くらし情報『介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】』

介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】

目次

・介護保険サービスを利用する場合の利用者負担割合
・利用者負担割合を決める本人所得・世帯収入の基準
・自分の負担割合は「負担割合証」で確認する
・介護保険サービス利用料の自己負担の軽減措置
・自己負担割合は最大3割に変更 基準の確認を
介護保険サービス利用料の自己負担割合の判別方法とは? 【最大3割】

介護保険サービス利用料の自己負担割合は、収入により、1割から3割で決まることをご存じですか?さらに、割合が夫婦で違う場合もあるのです。
ここでは、介護保険サービス利用料の負担割合の計算方法は?割合は変更できる?などの疑問について解説します。

介護保険サービスを利用する場合の利用者負担割合

介護保険サービスを利用する際の利用料の自己負担割合は、かかった費用の1割が基本。「本人所得」「世帯収入」「世帯人数」などの要件を満たす人は、2割、または3割の負担が必要です。
以前は負担割合の上限は2割でしたが、厚生労働省による見直しが行われ、2018年8月から新たな制度がスタート。「現役並みの所得がある人」の負担割合が3割になりました。なぜ負担割合の見直しが行われたかというと、「世代内・世代間における負担の公平性を保つ」「負担能力に応じた負担を求める」というのが理由です。

また、課せられた負担割合にかかわらず、居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額を超えた部分については、全額自己負担が基本です。


《利用限度額》
要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円

ただし、負担が大きくなりすぎないように、所得に応じた軽減措置が設けられています。

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