2019年1月15日 20:30
介護保険で住宅改修費を申請する方法とは? 気になる支給金額と対象範囲
段差の解消
部屋と部屋の間の段差や傾斜を解消する工事(例:敷居を低くする・スロープの設置・浴室の床のかさ上げなど)床や通路面の材料の変更
滑り防止や移動の円滑化などのための、床や通路面の材料変更工事
(例:畳からフローリングへ・浴室の床を滑りにくい材質にするなど)扉の取り替え
扉を開きやすいものに取り替える工事。
(例:開き戸を引き戸へ・ドアノブの取り替え・戸車の設置など)便器の取り替え
便器を使用しやすいものに取り替える工事
(例:和式便器を洋式便器へ)上記の住宅改修に付帯する改修
上記の工事に必要な下地の補強や設備の改修など対象外の改修工事は?
高齢者が暮らしやすいようにするための改修でも、次のようなものは支給の対象外です。
- すでにある洋式便器への暖房機能や洗浄機能の付加
- トイレの水洗化または簡易水洗化
- トイレ内の手洗い・収納棚・暖房機設置などの設置
- 浴室の水栓金具・タイル・洗面台などの取り替え
- 脱衣室への腰掛け台設置
- 廊下や階段、玄関スロープなどへの足元灯設置
- 階段昇降機の設置
など
似たような工事でも支給対象となるものとならないものに分かれています。改修を検討するときには、専門家や自治体の担当窓口などに、あらかじめ確認しましょう。