介護保険で住宅改修費を申請する方法とは? 気になる支給金額と対象範囲
介護保険による住宅改修費の支給を受けるためには、事前申請が必須です。事前に申請をしていない場合、支給を受けることができないため注意しましょう。
自治体によっては、「着工日の10日~1週間前をめやすに」など、時期の指定がある場合も。お住まいの市区町村に確認してください。
事前申請を工事前に行うことによって、各市区町村は提出書類などをチェックし、保険による給付の対象となる改修かどうかを前もって判断。申請者に結果が知らされます(事前申請が通っても、改修後に必ず支給されるわけではありません)。
事後申請は、工事の後、支払いを終えてから行います。領収日の翌日から2年で無効となるため、早めに手続きを済ませましょう。
事後申請時にも改めて審査が行われ、工事が適切であると認められれば、支給額が振り込まれます。振り込み時期は、事後申請から2ヶ月後の月末がめやすです。
事前申請の提出書類
事前申請に必要な書類は、次のようなものです。
- 支給申請書
- 複数の事業者の工事費見積り書(国が定めた「住宅改修の見積様式」を基準としたもの)
- 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員や地域包括支援センターの担当職員、町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業などの相談、助言などを行っている福祉・保健・医療・建築の専門家などが作成したもの)