くらし情報『介護保険で住宅改修費を申請する方法とは? 気になる支給金額と対象範囲』

2019年1月15日 20:30

介護保険で住宅改修費を申請する方法とは? 気になる支給金額と対象範囲

あらかじめ市区町村に事情を伝え、必要な手続きの確認をとりましょう。

退院の予定がない、退院できなくなったといった場合には、住宅改修費は申請できません。Q:子供の住宅を介護保険で改修できる?
A:
介護保険による住宅改修は、介護保険証の住所地の住宅のみが対象です。そのため、住所地が子供の住宅に移されていなければ、支給対象外となります。

Q:自分で住宅改修をするのは支給対象?
A:
本人が材料を購入し、本人や家族が自ら工事を行った場合、材料の購入費が支給対象となります。
家族が工務店を営んでいるような場合も、材料費のみ支給対象となり、工賃は支給対象外となります。

Q:開きにくい引き戸を新しくする工事は支給対象?
A:
引き戸の開閉をしやすくする目的での取り替えは、支給対象となります。単に古くなった引き戸を新しくしたいという理由での受給はできません。


Q:浴槽交換は支給対象?
A:
高齢者の入浴の自立や、入浴介助に適した形状(高さ・深さ・床との高低差)の浴槽に交換する場合、浴槽の縁も「段差」と考え、支給対象となります。

対象や申請の手順を知ってスムーズな制度利用を

介護保険による住宅改修の対象となる工事の範囲は、手すりの取り付けや段差の解消など小規模なものに限られています。

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