2018年4月12日 21:30
マンションの「総会議事録」に書いてあること、書いていないこと
「マンションは管理を買え」という言葉が広がり、ネット上には「買ってはいけないマンションの見分け方」というような記事があふれています。
管理の良し悪しを事前に見分けるために、こういった記事においては事前に幾つかの資料を取り寄せて内容を精査することを勧めています。
(これがそんなに簡単な話ではないことはこれまで何回も書きました)
今回はそういった記事において必ず触れられている「総会議事録」についです。
momo / PIXTA(ピクスタ)
■ そもそも、「総会議事録」とは?
マンションに関わる法律である区分所有法において、管理組合総会は「管理組合の最高議決機関」と位置付けられています。
総会における議決事項はすべての関係者に効力を及ぼすこととなるため、議事の経過及びその結果を記載した議事録は重要な記録です。
区分所有法の第42条において総会議事録は以下の通りと定められています。
【第四十二条】
1.集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3.前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。