「建築条件付き土地」って買う側のメリットはあるの?
という方法を選択するのです。
つまり、本来は土地建物一体での販売をしたいのに法の制限によりそれができないため、やむを得ず建築条件付き土地売買という形態をとっている場合が多いのです(もちろん違うケースもあります)。
■ 売主タイプ2.ハウスメーカーなどの建設業者
HAKU / PIXTA(ピクスタ)
このタイプの売主はその多くが、土地売買契約より建設工事請負契約にその比重を置いています。
つまり土地を販売する目的自体が「建物を売るため」なのです。
そのため、このタイプの売主は土地販売時にかなり踏み込んだ建物の打ち合わせを行います。
土地の販売自体が主たる目的ではないため、購入希望者の建物ニーズが自社商品と合わない場合はその時点で土地購入を積極的に勧めません。
建設工事請負契約が円滑に進まない可能性がある顧客と土地売買契約を結ぶメリットがないのです。■ 売主タイプ1のメリット・デメリット
売主タイプ1の建築条件付き土地の場合、先述のようにその売主は土地売却益だけではなく建設工事請負による利益を期待している場合がほとんどです。
そのため、見込んでいた利益が土地売却だけで得られるなら、この建築条件を外せるケースも多く見受けられます。