そのため退去が完了すると貸主は次の貸し出しに備えて部屋の原状回復を実施しますが、その際の費用負担に関しては「東京ルール」と呼ばれるガイドラインによって原則と例外が定められています。
費用負担の原則
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東京ルールの基本的な考え方としては経年劣化・自然損耗・通常の使用による住宅の損耗等の復旧は貸主の費用負担で行い、故意・過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗等は借主の費用負担で復旧するということになっています。
故意・過失としてはタバコによるヤニ汚れや結露を放置したことによるカビやシミ、飲み物をこぼしたことによるシミや汚れといったものが該当します。
費用負担の例外
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それでは退去前に部屋を清掃してシミや汚れを綺麗にしておけば敷金がより多く戻ってくるかというと、そういうものではありません。
東京ルールでは例外事項として「貸主と借主は両者の合意により上記の原則と異なる特約を定めることができる」とされており、これに基づいてほとんどの賃貸借契約では室内クリーニングや和室にある畳、襖、戸襖の張替費用を借主負担としています。