金額を明示している場合とそうでない場合がありますが、退去時に借主が清掃をしていようがいまいが貸主は業者による室内クリーニングを実施します。
これらは契約前の重要事項の説明で必ず触れる内容で、筆者も在職中はこの点に関しては特に念入りに説明しました。
■ 業者によるクリーニングは必ず入る
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貸主にとって退去が完了した部屋は次の入居者を迎えるための商品ということになりますが、再び貸し出すには部屋を完璧な状態にまで整備しなければなりません。
商品と呼べる状態に仕上げるためには退去者が行う清掃などあてにならずプロの手を借りる必要がありますが、その際の費用は単純に単価×広さで決められるもので、借主が事前に清掃したから安くなるというものではありません。
最近では「敷金礼金ゼロ」をうたい文句にした物件も増えてきましたが、そういう場合であっても「退去時清掃費用」という名目でなにがしかのお金を契約時に諸経費として徴収するものです。
また「室内クリーニングの費用を負担するのはやむを得ないとして、実施する業者は自分で探す」と食い下がってくる方が何人もいましたが、貸主としては見ず知らずの業者に大切な商品を任せることはできないのだということを常に説明していました。