住宅ローン控除と住まい給付金、両方受けるにはどうすればいい?
所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税から一部控除することも可能です。
控除を受けるには…
- 取得する不動産は自己の居住用である
- ローン返済方法は10年以上である
- 連帯保証人はなくローンを借り入れた本人であること
- 住宅取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住し続けていること
- 親族から個人的な借入れをしてない
- 床面積の合計は50平米以上240平米以下である
- 床面積の1/2以上は居住用である
- その年の所得金額が3,000万円以下
- 居住した年の前後にほかの税金の優遇措置を受けていない
- 耐用年数を超えていない。または超えた場合耐震基準を満たす
- 親族などから購入していない
- 贈与で取得していない
というすべての要件を満たす必要があります。
■ 住まい給付金とは?
住まい給付金とは、消費税率引上げによる金銭的負担を緩和するために創設された制度です。
給付額は、収入額によって異なります。給付金額は「給付基礎額×登記上の持分割合」により算出します。
給付基礎額は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により決定します。
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。