法改正で住宅ローン減税延長、すまい給付金拡大!家はいつ買うのが得?
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Aさんの世帯の場合は、8%では給付金は受け取れませんが、10%だと受け取れることができます。
つまり、増税後のほうがお得なのです。
すまい給付金をいくら受け取ることができるかは、国土交通省のサイト「すまい給付金」に各世帯がいくら給付を受けられるかを調べるページがあるので、こちらを使って算出することをオススメします。
■ 両親から「住宅購入資金」をもらったときの非課税枠が広がる!
住宅を購入する際、両親などから資金援助を受ける人は少なくないでしょう。
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この資金は「贈与」とみなされ、金額により課税されます。
2018年に消費税8%の物件を購入した際は、「暦年課税制度」と「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を合計した810万円(一定の要件を満たす場合は1,310万円)まで贈与税がかかりません。
2019年4月1日に消費税10%で物件を購入すると、2,610万円(一定の要件を満たす場合は3,110万円)まで非課税枠が広がります。
Aさんは、2,000万円親からもらっているので、贈与税に関して、8%のときは全額非課税にはなりませんが、10%のときは全額非課税になります。