くらし情報『夫が内緒で連帯保証人に!?わが家の財産を守る生命保険の入り方』

夫が内緒で連帯保証人に!?わが家の財産を守る生命保険の入り方

簡単に第三者の連帯保証人になったりしてはいけないということは、皆さんよくご存じだと思います。ところが、ご主人が自分に内緒で友人の連帯保証人になってしまっていたら、どうしますか?

目次

・“友人の連帯保証人になり、代わりに返済していた夫が亡くなりました”
・連帯保証人とは?
・夫が亡くなった後、借金はどうなるの?
・夫が亡くなる前にやっておきたかった2つの対処法とは

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今回は相談事例をもとに、万一、ご主人が他人の連帯保証人になっていることがわかった時の対処方法をみていきましょう。

“友人の連帯保証人になり、代わりに返済していた夫が亡くなりました”

相談事例:
「42歳の主婦です。先日、夫が亡くなりました。実は夫は私に黙って、友人の連帯保証人になっていました。そしてまさかと思っていたのですが、借主である友人が夜逃げをしてしまい、夫に返済の請求が来るようになったのです。夫は亡くなるまで1年ほど返済してきたのですが、まだ2,000万円くらい残っています。夫が亡くなってから、今度は私のところに返済の請求が来るようになりました。
私もパートはしていますが、中学生の子どもが一人おり、私一人の収入では今後の生活もできなくなります。どうしたら良いでしょうか?」

連帯保証人とは?

そもそも、連帯保証人とはどのようなことをいうのでしょうか。

似た言葉に「保証人」があります。これは、お金を借りた人(借主)が借金の支払いをしなかった場合に、お金を貸した人(貸主)が保証人に対してお金を返すよう求めた時、「お金を借りた本人に返してもらってください」と言い返せる立場の人です。これを「催告の抗弁権」といいます。

一方、「連帯保証人」には催告の抗弁権がありません。借主と同じ借金返済の義務を負うことになるので、連帯保証人は貸主から返済の請求があれば、支払わなければなりません。また、一度連帯保証人になる契約をしてしまったら、返済が終わるまで連帯保証人をやめることはできません。


とはいえ、本来借金をした借主が何事もなくお金を返し終えれば、何も問題は起きません。

問題は、その借主が返せない状況に陥った時です。ご相談者のご主人のように借主である友人が夜逃げしてしまったら、連帯保証人であるご主人に借金返済の請求が来ることになります。返し終わるまでその債務(借金)を引き受けざるを得なくなります。

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