くらし情報『【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【前編】』

【子育てパパ・ママのための、お金の習慣】消費税8%後の住宅購入 3つの制度を有効活用しよう【前編】

一方、住宅ローン減税による還付金の10年間の合計額は、増税前に比べて約154万円多くなります(10年間繰り上げ返済しないと仮定した場合)。Aさんのケースでは、消費税が上がる前に慌てて購入するよりも、増税後に買った方がお得となります。

Aさんが増税前の2013年1月1日~2014年3月31日に新築マンションを購入した場合、1年間の控除上限が20万円となります。住宅ローン残高が2,000万円を超えていても、還付金は20万円です。一方、2014年4月1日~2017年12月31日に購入した場合は、40万円まで控除できるように拡充されているので、所得税と控除対象住民税の合計額ぎりぎりまで控除が受けられたのです。

今回の拡充は、住宅ローンの借り入れを2,000万円以下にするのであれば、メリットを享受することはできません。また、所得が少なく、所得税等が年間20万円以下である場合も同様です。しかし、2,000万円を超えるローンを組み、かつ、所得の多い人なら、Aさんのように増税の影響を上回る節税効果を得られる可能性があります。


所得が一定額以下の人には「すまい給付金」が給付

住宅ローン減税は、所得税等から控除する仕組みであるため、収入が少なく税金をあまり納めていない人ほど、その効果は小さくなります。「結局、収入が多い人だけが得するんだ」と思った人もいるでしょう。そこで誕生したのが、「すまい給付金制度」。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果のメリットが十分に享受できない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて、消費税率引き上げによる負担の軽減を図るために導入されました。対象となるのは、2014年4月1日~2017年12月31日に取得・入居が完了した住宅で、取得時に消費税率8%、または10%が適用された住宅となります。

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