介護保険の自己負担が1割から2割に! 人ごとではない介護への備え方
65歳以上で収入が年金のみであれば、年金収入280万円以上の人が該当します。年金収入には、企業年金や確定拠出年金から支払われる年金(公的年金等控除の対象となるもの。遺族年金、障害年金)も含まれる見込みです。
一定以上の所得者に該当する場合は、これまで払っていた利用料の2倍の金額になるわけですが、無制限に負担が増えるわけではありません。先ほども述べた高額介護サービス費があるからです。
この制度は、その月(月初~月末)の利用者負担(1割または2割負担分=区分ごとの自己負担限度額の範囲の利用料)が一定額を超えた場合に超過分が払い戻されるものです。
介護保険サービスでは、要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修するときや福祉用具の購入するときの、支払額の9割(支給限度額の9割が上限)が支給されますが、高額介護サービス費には、住宅改修費や福祉用具の購入費、特別養護老人ホームなどの介護施設での食費の標準負担額など、対象にならないものもあります。
しかし、利用者の所得に応じた負担となるように工夫されています。
2015年1月20日現在の高額介護サービス費による1カ月あたりの自己負担限度額は次の表の通りです(2015年8月以降は住民税課税世帯の区分が細分化され、公的医療保険の自己負担割合が3割の現役並みの所得のある高齢者については、自己負担限度額が4万4,000円になる予定です)。
高額介護サービス費の自己負担限度額(1カ月あたり)
資料:厚生労働省 老健局総務課「公的介護保険制度の現状と今後の役割」をもとに執筆者作成
介護保険は健康保険に似ています。要介護・要支援に認定されても、現金給付が受けられるわけではなく、介護が必要になったときに低額の自己負担でサービスが利用できる制度です。