くらし情報『【知って得する!保険の基本】Q:「治療」のためではなく「予防」のための服薬でも、医療保険に加入する際に申告(告知)しなければならないのでしょうか?』

【知って得する!保険の基本】Q:「治療」のためではなく「予防」のための服薬でも、医療保険に加入する際に申告(告知)しなければならないのでしょうか?

質問:「治療」のためではなく「予防」のための服薬でも、医療保険に加入する際に申告(告知)しなければならないのでしょうか?

「予防」のための服薬でも「申告(告知)」する必要があります。ただし、「薬の服用」=「保険に加入できない」という訳ではありませんのでご安心ください。

近年、若い人でも健康診断で再検査の指摘を受けている方が増えてきています。日常生活に支障はなくても、重篤な病気にならないように服薬をされている方もいらっしゃることでしょう。
そのような中で、「病気」にならないために薬を飲んでいるから「治療」ではない、というお声を耳にすることがありますが、医療保険をはじめとした生命保険では、服用の目的が「予防」のためでも、告知対象になるケースが多いので、ありのままを申告する必要があります。
保険に加入できるかどうかは、服用の原因や薬名、他の告知内容によって保険会社が総合的に判断します。「薬の服用」=「保険に加入できない」という訳ではありません。

申告する際には、保険会社所定の「告知書」の質問項目に答え、該当すれば詳細を申告することになります。
細かな質問項目は保険会社ごとに異なりますが、主に下記のような項目があります。

主な告知項目

■告知日から過去3カ月以内に受診(診察、検査、治療、投薬)した場合
「予防」のための薬をもらっている方なら、月1回や2カ月に1回などのペースで、定期的に通院されているケースが多いのではないでしょうか。
「ねんざ」や「ぎっくり腰」など軽微な(通院1回だけなど)ケガも対象になりますのでご注意ください。

■告知日から過去5年以内に「7日以上の入院」や「手術」をした場合
この場合、入院に関しては、7日以上の入院が対象になります。

■告知日から過去5年以内に「7日間以上」の診察、検査、治療、投薬をうけた場合
「予防」のための投薬を受けておられる場合、多くの方がこの項目に該当すると思われます。
ここでは、「7日間以上」という基準に注意が必要です。「7日間以上」に該当するケースは下記のとおりです。


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