2017年12月25日 07:30
【マンション共用部分】実は法定・規約共用部分という場所が存在した【不動産用語集】
しかし場合によっては、これら共用部分を変更しなければならない場合もでてきます。共用部分の変更には、2つあります。
普通決議共用部分の軽微な変更を行う場合は、区分所有者および議決権の『過半数』による集会の決議で行います。特別決議共用部分の重大な変更は、区分所有者および議決権の『4分の3以上』の集会の決議で行います。ただしこれにおいては、規約で区分所有者の数を過半数まで減らすことができるとされています。
まとめ
最後は少々難しめな内容ではありましたが、共用部分には「法定共用部分」と「規約共用部分」の2つがあり、さらにこれら共用部分の変更にも、2種類あることがわかりましたね。
アパートやマンションに住んでいても、日ごろ「これが共用部分だ」なんて意識することは少ないかと思います。
しかし少しでも認識していれば、共用部分の変更時などあらゆる場面で落ち着いて物事を判断できるかと思います。
区分所有建物にも、複雑なルールがあることを覚えておくと良いでしょう。
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