くらし情報『【マンション共用部分】実は法定・規約共用部分という場所が存在した【不動産用語集】』

2017年12月25日 07:30

【マンション共用部分】実は法定・規約共用部分という場所が存在した【不動産用語集】

共用部分だけじゃない!実は法定・規約共用部分という場所があった


専有部分と共用部分


専有部分と共用部分


専有部分
専有部分とは、分譲マンションなど特定の人が居住(利用)する部分のことをいいます。つまり複数の人が居住・利用する建物部分(居室)から、独立した住居や店舗、事務所のことを指します。
この独立して使用できる権利を「区分所有権」といい、またその所有者を「区分所有者」といいます。

一般的に私たちはアパートの一室を借りたり、分譲マンションを買ったりして生活を送っています(もちろん、戸建住宅に住んでいる人もいますね)。

しかし、アパートやマンションは「区分所有建物」といい、複数の人が同じ建物内で生活しています。
日ごろ利用する階段やエレベーター、廊下などはこの専有部分には該当せず、「共用部分」といいます。

共用部分
共用部分とは、ビルや分譲マンションなどのいわゆる区分所有建物で、居住者や賃貸人が共同で使用する部分のことをいいます。

たとえば、以下のような部分を指します。


  • 管理人事務室や集会室など、管理規約で定められている場所
  • 壁や支柱、基礎、屋根などの建物の主要構造部分
  • 共用に属する配管や配線
  • 廊下や階段室、エントランスなど、構造上共用とされる部分
  • 住戸の窓ガラスや玄関扉、バルコニー、専用庭、駐車場など
共用部分は、全所有者(賃貸人含む)

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