2018年2月11日 06:00
必要経費として処理できる租税公課とは【不動産用語集】
・所得税、外国人税
法人税から控除するので、租税公課には含めません。
・法人税、都道府県民税、市町村民税
法人税などは所得から引かれることとなっているので、租税公課の負担はありません(原則として、所得からの租税公課はかかりません)。
・各種加算税・加算金、延滞税・延滞金、過怠税
これらは法律に違反した場合に課される税金です。そのためこれらの税減は考慮されません。
・罰金、科料、過怠税
これも上記3と同じように、社会的違反に伴う措置として税金が課されるので租税公課に値しません。
また個人事業主の場合ですと、個人に係る税金(例、相続税など)も租税公課に含めることができません。個人として租税公課に含めることができないのであれば、経費としては含むことができるのでしょうか。
そうです。
できるものもあるのです。
経費にできる税金って?
経費にできる租税公課は、以下の通りです。
- 印紙税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 都市計画税
- 地価税
- 利子税
- 事業税、事業所税
- 利子税
- 事業用の自動車税、自動車取得税、自動車重量税
- 納付済みの消費税(税込処理方式で経理処理をしている場合)
あくまでも事業の経費としてのみ、租税公課の対象とすることができます。