裁判と聞くと、自分の生活からは遠いものと思うかもしれません。しかし、職場や近所づきあいなど、身近な人間関係のなかにも裁判の事例はあふれています。そして、まさかと思うような判決が下されることもあるのです。『裁判官・非常識な判決48選』(間川清著、幻冬舎)では、弁護士である著者が、過去に行われた裁判で気になるものや、あまりに非常識と思える判決が下された事例を取り上げています。判決文というと難しく感じるかもしれませんが、実際は当事者同士の人間模様が垣間見えるもの。また平易な文章なので、専門的な知識がなくても理解することができます。今回は本書のなかから、身近なトラブルで思わぬ損害賠償が必要になったケースをご紹介します。■1:子どもが蹴ったサッカーボールの事故で損害賠償1,500万円校庭でサッカーをしていた11歳の男の子が蹴ったボールが道路に飛び出し、バイクを運転していた85歳の男性が避けようとして転倒してしまいました。それが原因でこの男性は認知症を発症するようになり、その後肺炎にかかって亡くなりました。この結果に対し、遺族は少年と両親を相手に損害賠償5,000万円を求める裁判を起こしました。第一審では、サッカーボールは蹴り方によっては事故が起こることは予想できるため、両親が少年を監督すべき立場にあったという判決が下りました。そして監督責任を怠った少年の両親に対して、1,500万円の支払いが命じられました。しかし普通、自分の子どもがサッカーボールを蹴ったことで、道路にいた人が死んでしまうなどとは予想できるでしょうか。親に監督責任があるとしたら、四六時中子どもを監視していなければいけないことになります。また、判決文だけでは不明な点もありますが、学校側の責任に言及されていないところも疑問に残ると著者はいいます。ボールが飛び出ないようなネットなどは設置されていなかったのでしょうか。その後、この一審判決は控訴されましたが、高等裁判所でも約1,180万円の責任を認めるという判決が出ました。ところが最高裁では一審二審とはまったく異なり、少年の責任を「認めない」という判決が下りました。「たまたま事故が起こったとしても、その事故を予想することはできなかったのだから責任を負わない」という判断がされたのです。たしかに人が死亡したという結果は重いものですが、その責任を誰に負わせるのかはまた別の問題ということなのです。■2:井戸端会議で悪口をいったら慰謝料20万円ある主婦が、近所の主婦からあらぬ噂を立てられたことが発端。「あの人は警察から窃盗犯として疑われている」「あの人が訪問した家では、ものがなくなる」「あの人は腹黒い」などといわれた主婦は、精神的にまいってしまい、家を引っ越す決意まで固めました。そして陰口をいっていた何人かを訴えたところ、名誉毀損が成立し、1人20万円の慰謝料の支払いが命じられました。刑法上、名誉毀損が成立するのは「公然と」名誉毀損していることが条件。これは不特定多数の人が知りうる状態のことを指すので、民事であってもこのケースのような主婦の井戸端会議は名誉毀損に当たらないはずです。しかし、この事件の場合は慰謝料請求が認められることとなったのです。民事上名誉毀損が成立したということは、刑事責任としての名誉毀損も成立する可能性もゼロではありません。この場合は3年以下の懲役や禁錮または50万円以下の罰金という重い罪が問われることになります。くれぐれも他人の陰口には注意しましょう。■3:職場の分煙を行わなかったら慰謝料5万円職場で十分な分煙がされていないために、受動喫煙で目や喉の痛み、頭痛に悩まされたという区の職員が、職場である区に対して慰謝料30万円を請求しました。職員は職場に分煙や禁煙を求めていましたが、分煙措置が徹底されなかったため急性咽頭炎などの病気にかかってしまったのです。判決では区の責任を認め、慰謝料5万円の支払いが命じられました。慰謝料の額は少ないですが、この判決は職場で分煙措置を怠った場合に損害賠償責任が発生するということが認められたというところに意義があると著者はいいます。職場での喫煙が常識であった時代の経営者からすると疑問に感じるかもしれませんが、時代が変われば常識も変化するということがわかります。*本書には他にも、もらい事故で賠償責任を負わされたケースや、自分の口座に間違って振り込まれたお金を引き出したら詐欺罪が成立してしまったケースなど驚きの判決も多く掲載されています。実際の判例や判決文を読むことで、裁判がより身近に感じられるのではないでしょうか。(文/平野鞠) 【参考】※間川清(2016)『裁判官・非常識な判決48選』幻冬舎
2016年07月14日英シンガーソングライターのエド・シーランが、2,000万ドル(約21億3,000万円)の損害賠償を求められていることが明らかになった。マーティン・ハリントン氏とトーマス・レナード氏は、エドの楽曲「フォトグラフ」が、2人が2009年に書き英版『Xファクター』の勝者マット・カードルの名のもとで2009年にリリースした「アメージング」の盗作だと主張しており、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスのヒット曲「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」の著作権裁判でマーヴィン・ゲイの家族の代理人を勤めたリチャード・ブッシュ弁護士が8日にハリントン氏とレナード氏の訴えをロサンゼルスの連邦裁判所に提出した。その訴状には「『アメージング』のコーラス部分と、権利を侵害している『フォトグラフ』は39個の共通の音があります。すなわち、ピッチ、リズムの幅、拍子も同様ということになります」「この2つの曲の類似性は、作品の非常に核になる部分です。その類似性は、著作権侵害といえるだけの十分な事実であり、顕著であるといえます。他の要素に加え、詞、歌い方、ボーカルの旋律、曲の旋律、リズムが『フォトグラフ』が『アメージング』をまねしていることを明らかに示しています」と記載されている。また、エドと共同で作詞したジョニー・マクデイド、リリース元のソニー/ATVソングス、ポーラー・パトロール・ミュージック、ツアー運営会社のネーサン・ケーブル・ツアリング、レコード・レーベルのワーナー・ミュージック・グループ全ての名がその書類に記されているという。昨年、ロビンとファレルは「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」がマーヴィンの「ゴット・トゥ・ギブ・イット・アップ」の著作権を侵害しているとして、裁判所から7,300万ドル(約7億8,000万円)の支払いを命じられていた。とはいえ、その際ロビンとファレルは不正行為を一切否定して判決に不服としており、2人の弁護士であるハワード・キング氏は「我々は世界中のソングライターたちのためにもこの判決が確定しないようにする必要があります」「私の依頼人は『ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪』が自分たちの心と魂から作り出されたものであり、ほかの情報源から生まれたものではないことを知っています」「我々はこの判決を変えるべく、裁判後に改善を求める全ての手段を取るつもりです」と語っていた。結局その支払い額は減額され、マーヴィン・ゲイの遺産管理者が「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪」の配給、作詞作曲の収益50パーセントを受け取るかたちとなった。(C)BANG Media International
2016年06月10日みなさんは個人賠償責任保険をご存知ですか?これは、日常生活のなかで誤って他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりした場合に負担する損害賠償金を補償する保険のこと。自転車で歩行者にぶつかりケガをさせた、子どもが遊んでいるときに他人の車にキズをつけた、ベランダの鉢植えが落下して通行人にケガをさせたなど、さまざまなケースが考えられます。また近年は、自転車事故で高額な損害賠償金を負うニュースが報じられ、保険にも関心が集まっています。しかし自転車保険などは、単独で契約すると年間5,000円~1万円程の保険料がかかるだけに、加入を躊躇してしまう人もいるでしょう。そこで、節約アドバイザーのヨースケ城山さんに、保険料を安くする裏技をお聞きしました。それが、他の保険などにオプションで追加することです。■1:クレジットカードに付帯する(年額1,440円)まずは、クレジットカードにオプションの保険としてつけること。「クレジットカード会員向けの個人賠償責任保険は、保険料が安く補償内容も充実していて最もオススメです」とヨースケ城山さん。たとえば三井住友VISAカード付帯の個人賠償責任保険なら、月々140円の保険料で1億円の補償が受けられます。さらにプラス10円で2億、プラス20円で3億円もの高額賠償に備えることも可能です。またJCBカードのJCBトッピング保険には、日常生活賠償プランがあります。こちらは月々120円で、最高1億円まで補償されます。■2:自動車保険の特約で加入(年額1,500円)自動車保険には、必ずオプションで個人賠償責任特約があります。契約者の年齢によっても異なりますが、家族全員が補償されるプランの場合は年額1,500円程度から。自動車保険の特約では、補償額が無制限のところが多くなっています。これが自動車保険での最大のメリットです。また、賠償問題の解決を被保険者に代わって保険会社が行う「示談交渉サービス」がついていることもポイントです。ただし自動車保険から外れれば、個人賠償責任保険もなくなるので注意が必要です。■3:火災保険の特約で加入(年額1,000円)火災保険では、個人賠償責任特約をつけることができます。年額1,000円程で、補償額は1億円となり、家族全員をカバーしてくれます。ヨースケ城山さんは「火災保険の付帯保険でつけるのが年額はいちばん低く済みますので、ぜひ検討をしてください」とアドバイス。すでに火災保険を契約している場合は、追加できるかを保険会社に確認してみましょう。■4:生命保険に付帯する(年額2,040円)基本的に生命保険と個人賠償責任保険は、保険の種類が違うためつけることができません。しかし唯一、生命保険と組み合わせて加入できるのがコープ共済です。コープ共済の生命医療保険「たすけあい」には月掛金にプラスして、個人賠償責任保険を月額保険料170円で追加できます。補償額は1億円です。■5:住宅ローンの団体信用生命保険に付帯する(年額0円)住宅ローンに個人賠償責任保険がセットされたものがあります。たとえば住信SBIネット銀行が販売するミスター住宅ローンには、団体総合生活補償保険が付帯しています。最初から個人賠償責任保険がついていて、補償額は1億円です。また京葉銀行の住宅ローンには、個人賠償責任保険など3つの生活関連補償サービスが無償でセットされています。補償額は1億円です。住宅ローンを組むときに、自動的についてくるので安心ですね。■6:JAFロードサービスなら単独加入も安くできる(年額2,750円)JAF会員でない方も単独加入で、JAFサービスの「個人賠償責任補償プラン」に加入することができます。保険料は年間2,750円で、賠償限度額は1億円。賠償請求を受けた場合の裁判費用も補償します。なににも加入していない方にとっては、いちばん安く入れるプランです。*備えを怠って、多額の賠償金を支払うことになるような事態は避けたいもの。万が一に備えておくことは、心の安心にもつながります。すでに自動車保険や火災保険などに加入している人は、契約時に個人賠償責任特約をつけた可能性もあるので、一度保険内容を確認してみましょう。(文/椎名恵麻) 【取材協力】※ヨースケ城山・・・節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、AFP、住宅ローンアドバイザー、年金アドバイザー。著書は『給料そのままで「月5万円」節約作戦!』(ごま書房新社)。本の内容は、『らくらく貯蓄術。住宅ローン地獄に落ちない為の家計防衛のススメ。』にもまとめられている。ブログ『節約アドバイザーヨースケ城山ブログ』では、節約だけではなく転職活動、著書、社労士、FPのことを配信中。
2016年05月26日旅行代理店には、色とりどりの観光ツアーのチラシが置いてありますよね。なかでもバスツアーは、食べ放題やお土産もついてお手ごろな料金なので人気です。しかし、今年2016年1月15日、そんな楽しいはずのツアーで、スキー客を乗せたバスが軽井沢付近を走行中に崖から転落。乗客・乗員合わせて15名死亡、26名負傷という大事故になりました。ニュースでも連日大きく取り上げられていたので、ご存知の方も多いと思います。もしバスツアーで死亡事故が発生した場合、被害者一人あたりの損害賠償金はどれくらいになるのでしょうか?■誰が「事故の責任」を問われるのか?罪に問われるのは、運転手とバス運行会社です。それぞれに、民事上・刑事上の責任を負う可能性があります。(1)民事上の責任とはまず民事上としては、運転手に過失がある場合、民法709条の不法行為(他人に損害を与える行為)にあたるとして被害者や遺族に対して損害賠償責任を負うことになります。また、民法715条の使用者責任や商法590条の旅客に対する責任に基づき、バス運行会社も使用者として損害賠償責任を負う可能性も十分に考えられます。会社が車両を所有していて、従業員が業務時間中に事故を起こしたからです。会社側が運行管理に相当な注意をしていたと認められれば責任を免れることもできますが、会社側がそのことを客観的に証明しなくてはならず、一般的には責任を免れることは困難です。また、バス運行会社が保険に入っていれば、その保険会社が損害賠償金を支払うこととなります。(2)刑事上の責任とは次に刑事上の責任ですが、運転手は自動車運転死傷行為処罰法上の「過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。過失運転致死傷罪が適用されると、7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることとなります。もし、日ごろから時間外勤務が続いていて運転手に疲労がたまっていたとすれば、道路交通法66条の「過労運転の禁止」にあたる可能性も出てきます。■損害賠償金はいくら請求できるのか?死亡事故の場合、おもに治療費、葬儀関係費、慰謝料、死亡遺失利益の4つのお金を請求できます。(1)治療費入院・通院費など、かかった実費を請求できます。(2)葬儀関係費葬儀にかかる費用やお墓・仏壇の購入費用のこと。裁判基準では150万円と認定されることが多いようです。(3)慰謝料被害者本人と遺族の分を合わせると、本人が一家の家計を支えている大黒柱の場合は2,800万円、母親・配偶者であれば2,400万円、独身者は2,000~2,200万円が裁判上の相場となります。ただし、運転手が悪質な運転をしていた、バス運行会社の運行管理がずさんだったなどが原因だった場合は、さらに1割程度上乗せされる可能性があります。(4)死亡遺失利益生きていれば受け取れたであろう収入のこと。具体的には、以下の数式で算出します。[基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数]※基礎収入・・・その人の年収のことを指します。幼児~学生や専業主婦(夫)の場合は現実に収入があるわけではありませんが、大卒の平均賃金額をもとに計算します。※生活費控除率・・・扶養家族のいるような一家の大黒柱であれば30~40%、それ以外の場合は男性が50%、女性が30%となっています。※ライプニッツ係数・・・将来受け取れるはずだった損失利益を計算するときに使う指数のこと。就労可能年数は67歳までの残りの年数で計算します。たとえば、被害者が妻と子ども2人を扶養している45歳男性、という場合、裁判上の死亡遺失利益は、45歳男性の平均年収を640万円とすると、640万×(1-0.3)×13,163=5,897万240円、となります。したがって、上記(1)~(4)の金額を合計すると、裁判上請求できる損害賠償金はおよそ8,847万円にものぼります。あまり想像したくないかもしれませんが、自分にとって大事な人を突然事故で失ってしまうということは誰にでも起こりうることです。加害者側は、上記よりもっと少ない金額を提示してくるかもしれません。もし被害者や遺族という立場になったときに備えて、どのくらいお金がもらえるのかの知識を身につけておいてみては?いざというときに、きっと役に立つはずです。(文/あさきみえ)
2016年05月17日【女性からのご相談】今、ママ友の中で大問題になっていることがあります。最近まで仲良くしていた方の自宅に、保健所職員を名乗る人物から電話がかかってきたそうです。 用件は、「予防接種の件で、自宅の電話に連絡をしたものの連絡がとれないため、あなたの友人の携帯番号を教えてほしい」ということだったそうです。保健所の人がそんな連絡するはずもないのですが、すっかりだまされ、友達何人かの個人情報を教えてしまったようです。その後、教えてしまった携帯電話に怪しい連絡が何件かあった人もいたらしく、大変迷惑をしています。こういったときは、流出させた人に責任をとってもらえますよね?●A. プライバシーの侵害になり得るが、二次被害の責任追及まではハードルが高いです。ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。最近は、「個人情報」自体に大きな価値が見いだされるため、個人情報を盗んだり、売買したりという悪質な犯罪やビジネスも横行しているようです。基本的には、個人情報を流出させたことにつき、「プライバシー侵害」に該当するのであれば、慰謝料等の請求が可能です。●他者の個人情報を流出させた場合、どんな罪になるのか(故意)住所・氏名・電話番号といった個人情報の扱いについては、個人情報保護法や個人情報保護条例等の法律が定められています。合理的な理由なく個人情報を流出した場合、これらの法律違反・条例違反となり、犯罪となる可能性があります。ただし、処罰対象はあくまで「個人情報を取り扱う事業者等」となっています。したがって、企業や団体・事業者等が、個人情報を流出させた場合には罪になる可能性がありますが、日常生活において個人が個人情報を流出させる行為については、基本的に犯罪とはなりません 。名誉棄損的な内容を公表した場合には、名誉棄損罪等の犯罪の成立はあり得ますが、これは個人情報の流出行為そのものを処罰するものではありません。●故意ではなく、過失によって個人情報を流出させた場合故意であれ過失であれ、個人情報を流出させた場合には、プライバシー侵害として民法709条に基づき、慰謝料等の支払い義務 が生じる可能性があります。住所・氏名・連絡先等の情報は、むやみやたらに他人には知られたくない情報ですし、一般的に公表されないように保護されている情報ですから、これを流出された場合には、プライバシー侵害に該当する可能性があります。今回のケースは“わざと(故意)”ではないようなので、過失があったか否か が問題となります。あまりに電話をかけてきた相手のだまし方が巧妙で、ウソだと見抜けなかったような場合には、流出させた本人にも過失がないとされる可能性があります。その場合、過失がない以上、慰謝料等の責任を負わないことになります。一方、流出させた本人の行為が、あまりにずさんで、「流出に関して過失あり」と考えられてもおかしくないということであれば、慰謝料等の責任を負う可能性が出てきます。特に、ママ友の間で、「番号を聞き出そうとする変な電話がはやっているようだから気をつけようね」などと注意を呼び掛けていたにもかかわらず、まんまとだまされたということであれば、過失が認められやすいといえそうです。●流出させたことによる2次被害(悪徳セールスやストーカーなど)が起こった場合、流出させた者に責任が行くのか仮に、電話番号を知られたことをきっかけに、悪徳セールスや詐欺の被害に遭ってしまった場合、その損害を流出者に賠償請求できるか、は問題です。「電話番号が流出したこと」により、「今回だまし取られた金額」という損害が発生したという関係、すなわち因果関係があるか、ということが争点です。ただ、電話番号が流出したことによる被害と認められるのは「変な電話が鳴って困る」という範囲に限られ、それによって「だまされた」「購入してしまった」その被害金額まで因果関係ありとはなかなか認められないと思われます。電話がかかってきた後の、だまされた、購入してしまった、というのはあくまで、基本的には「だまされた人」「購入した人」の責任 ですから、その損害まで賠償せよというのは難しいと思われます。仮に、流出と被害との因果関係が一定程度認められ、流出者が被害金額につき賠償責任を負うとしても、「だまされて買った・支払った側の過失も大きい」として、過失相殺により、賠償額は相当減額されるでしょう。----------個人情報が流出することにより、悪質商法やストーカー被害など、大きな被害につながる可能性があります。日頃から、自身のみならず、友人の個人情報についても慎重に配慮し、みだりに流出しないよう心掛けることが大事ですね。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)
2016年04月30日KDDIは29日、2016年7月請求分をもって、au携帯電話と固定通信サービスの料金請求を1つにまとめる「KDDIまとめて請求」サービスにおける「KDDIまとめて割引」の提供を終了すると発表した。「KDDIまとめて割引」は、2005年5月より提供を開始した「KDDIまとめて請求」を利用しているユーザーを対象に月々100円を請求金額から割引するサービス。この度、2016年7月請求分(6月利用分)をもってサービス提供を終了することが明らかとなった。同社では、2012年3月より、固定通信サービスとセットで利用することでau携帯電話の料金を割り引く「auスマートバリュー」の提供をスタートさせている。また2016年4月からは、au携帯電話と「auでんき」の両方を利用することで、電力サービス使用料金に応じて、毎月最大5%相当分のポイントを「au WALLET プリペイドカード」へ入金する「auでんきセット割」の提供を予定している。
2016年01月29日DJI JAPANは12月24日、三井住友海上火災保険と提携して「ドローン賠償責任保険」の販売を同日より開始すると発表した。現在、同社のPhantom 3シリーズとMatrice 100には、施設所有(管理者)賠償責任保険案内が同梱され、 購入後の登録手続きをしたユーザーに1年間の損害賠償責任を無償で補償している。今回販売を開始したドローン賠償責任保険は、 これまでの保険を補完するもので、 操作ミスなどによる物理的な損害(第三者への対人/対物)や、 撮影によるプライバシー侵害などによって被った人格権損害賠償責任を補償する。 補償期間は1年間で、 Phantomシリーズ、 Inspireシリーズ、 Matrice 100、 その他DJI製のフライトコントローラーを搭載した機体が対象となる。補償内容および保険料は下図の通り。またDJI JAPANは同日、事前の飛行許可が必要となる飛行エリアのマップを同社のウェブサイト上で公開。同社は、「今後もDJI JAPANでは、 飛行ルール等を遵守してユーザーが安全にDJI製品を飛行させることが出来るよう情報提供を続けてまいります。 」とコメントしている。
2015年12月24日連載コラム『知らないと損をする「お金と法律」の話』では、アディーレ法律事務所の法律専門家が、具体的な相談事例をもとに、「お金」が絡む法的問題について解説します。【相談内容】先日、友人から精神疾患になってしまって悩んでいるという相談を受けました。話を聞いてみたところ、会社の上司による、セクハラとパワハラが原因のようでした。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、さらに、食事を断ると、突然みんなの前で、「仕事ができない!もっとちゃんとしてくれ!」というような怒鳴り声をあげられていたとのことでした。ここまでひどい仕打ちを受けているのですから、損害賠償請求はできますよね?【プロからの回答です】損害賠償を請求できる可能性は高いです。上司の行為はセクハラ・パワハラに該当し、これによって被った精神的苦痛を補う趣旨で慰謝料が認められることになります。会社を退職せざるを得ない状況に至った場合は、退社しなければ得られたであろう給与相当額を請求できる場合もあります。○「ハラスメント」とは?ハラスメントは、直訳すると「嫌がらせ」です。セクシャルハラスメントは「性的な嫌がらせ」、パワーハラスメントは「力(優位性)による嫌がらせ」と直訳することができます。広い意味では社会一般に「ハラスメント」は存在しますが、狭義で言えば、やはり、「職場」におけるセクハラやパワハラのことを指すことが多いです。厚生労働省の定義では、職場におけるセクハラについて「労働者の意に反する性的な言動(これに対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、これにより職場環境が害されたりすること)」と表現されています。そして、事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクハラの加害者になりえますし、女性同士や男性同士の間でもセクハラは成り立つとされています。「性的な内容の発言」としては、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどが挙げられます。「性的な行動」としては、性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦行為などが挙げられます。これ以外でも性的なニュアンスを有する言動であって、不快な思いをさせるようなものであれば、セクハラにあたることになります。パワハラに関する厚生労働省の定義は、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。これは、上司部下の関係に限らず、同僚、後輩によるパワハラも含むとされます。パワハラの具体例としては、(1)殴る・蹴るなどの身体的な攻撃、(2)侮辱的な発言や人格否定発言・暴言・脅迫等の精神的な攻撃、(3)仲間外れ・無視・隔離といった人間関係からの切り離し行為、(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことを強制するなどの過大な要求行為、(5)合理的理由なく能力・経験とかけ離れた低レベルの仕事を命じたり仕事を与えないといった過少要求行為、(6)私的な事項に過度に介入する個の侵害行為などが典型例として挙げられています。最近は、ハラスメントの中身によって、多くの「○ハラ」という言葉が生まれてきています。セクハラ、パワハラ以外にも、言葉の暴力や精神的な虐待である「モラルハラスメント(道徳的嫌がらせ)=モラハラ」、女性の妊娠や出産にまつわる「マタニティハラスメント=マタハラ」、SNSで「いいね!」を強要するなどの「ソーシャルメディアハラスメント=ソーハラ」、身体のにおいなどに関する「スメルハラスメント=スメハラ」、年齢にまつわる偏見や差別等を行う「エイジハラスメント=エイハラ」、教育する側と学ぶ側の関係における嫌がらせ等の「アカデミックハラスメント=アカハラ」など、これ以外にも多数の「ハラスメント」が生まれているといわれています。最近では、若者がすぐに、「それってパワハラですよね」等と上司などを加害者扱いしてくるために、50代以上の管理職がなかなか叱ることもできなくてモヤモヤするという「モヤハラ」なんていう言葉も聞くようになりました。○どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ?どこまでがセクハラ? どこまでがパワハラ? というのは非常に難しい問題です。受け取る人間が「いやだ」と思ったらそれで全て「ハラスメント」にあたるというのも行きすぎですが、一方で「受け取る人が嫌だと思ったか」も重要な要素となってきます。厚生労働省の考え方は、セクハラにあたるかの判断につき、ハラスメントの状況は多様であることから、個別の状況をくみ取って判断すべきとしています。「労働者の意に反する性的な言動」か「就業環境を害される」かの判断に当たっては、その労働者が嫌だと思ったか否かという労働者の主観を重視しつつも、一定の客観性も必要としています。「性的ニュアンスを有する」かどうかの判断も相当複雑となっていますので、「明らかに性的ニュアンスを有する」、「とらえ方によっては性的ニュアンスを有する」というその判断も相当複雑で、いわばケースバイケースとなるため、客観的な言動のほかその他周辺事情を総合的に考慮して判断せざるを得ません。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合や強制わいせつ以上の行為に至っているような場合には、一回でもセクハラに当たりえます。また、一回一回の行為がさほど大きなダメージではなくとも、これが継続的に繰り返された場合にセクハラになる、ということもありえます。少なからず、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、これによりセクハラが認定される可能性が相当高まるということができます。ただし、「いやだ」と告げたら全てセクハラ…というのは行きすぎなので、被害を受けた労働者が女性である場合には「普通女性であればこれは嫌でしょう」という「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には同じように「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とするべきとされています。その行為のみで一発アウトと考えられるのは、「胸を触る」とか、「キスをする」とか、「無理やりホテルに誘う」などのケースです。明らかに「性的に、通常は極めて嫌悪を感じる言動」といえるでしょう。一発アウトに至らずとも、「食事に誘う」など、その行為が反復継続されることによってセクハラになる言動もあります。少なくとも、「本人が明確に抗議しているのにもかかわらず、その行動を継続した場合」や、「本人がストレスから心身に支障をきたしたような場合」には、これらもセクハラになると考えられます。厚生労働省が、セクハラの例として挙げる行為としては、「~~ちゃん」と下の名前で呼ぶ、「うちの女の子」という言い方をする、女性社員にだけお茶くみをさせる、など、「女性であることを理由とする差別的扱い」一般についてセクハラに当たりうる旨として示唆しています。意外かも知れませんが、「女性社員のみ残業を免除する」という行為もセクハラに当たりうるとされています。仕事の延長ともいえそうですが、「取引先との接待に女性社員を呼ぶ」という行為もセクハラに当たる可能性があります。その他の事情にもよりますが、「仕事の上では当然」と考えていたり、「その女性社員のため」と思ってしたことが、気づかぬうちにセクハラになっていたりするということもあり得るわけです。パワハラに関しても、基本的な考えは同様です。労働者が不満に感じることすべてがパワハラに当たるわけではなく、業務上の必要に応じ、適正な範囲で行われる指示や注意・指導については、たとえ「叱る」という側面があってもパワハラには当たりません。上司等の職位・職能に応じた適切な指揮監督・教育指導の範囲を超えて、不合理な嫌がらせ・攻撃行為に至っている場合は、パワハラに該当することになります。パワハラは、セクハラに比べて「男女間における認識の差異」という概念に乏しいので、わかりやすいかもしれませんが、「仕事上の必要があるから」という建前をとっていてもパワハラと認定されることがあります。過去には、「配置転換・降格命令」を行った処分について、「業務上の必要性が乏しいにもかかわらず嫌がらせ目的で行われたもの」として、賃金差額等の支払いや慰謝料の支払を命じた裁判例があります。また、「タバコ臭い」などと言って、扇風機を部下に対し向けて送風したという事例でもパワハラ認定がなされています。○「会社が適切な対応をしてくれない」などの場合は損害賠償請求も視野このようにどのような行為がセクハラ・パワハラになるのかのボーダーラインはなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも「本人が嫌だと思うか」が重大なファクターである以上、「いい人間関係を構築しておく」ことが一番大事なことかと思われます。セクハラ、パワハラ被害に遭っているということであれば、まずは、職場の相談窓口や頼りになる上司などに相談することが大事でしょう。上層部からの指導によって、セクハラ、パワハラが改善されることが期待できます。それでもなお、会社が適切な対応をしてくれない、上司のセクハラ・パワハラが直らない、ということであれば、損害賠償請求をすることも視野に入ります。この場合、会社が適切な対応をしてくれなかったということであれば、セクハラ・パワハラを行った人物本人のほか、会社に対しても損害賠償請求をすることが視野に入ります。ただ、会社での立場というものもありますし、今後会社に居づらくなるのが気がかりで、なかなか損害賠償請求をするというのも難しいかもしれません。その場合は、会社の体質なども考慮して今後どういうアクションを取るべきなのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。セクハラ・パワハラの対策もしてくれないような会社であれば、思い切って退職することも考えてもいいかもしれませんね。会社を辞めるタイミングで損害賠償請求をすれば、その後の気まずさもないですし、場合によっては、会社を辞めなければ得られたであろう給与相当額の数か月分を請求することもできるかもしれません。ただ、損害賠償請求を行うにも、「そんなことしていない」と開き直られてしまうと厄介なので、証拠を集めるに越したことはありません。特に、セクハラ・パワハラは、言動によって行われることが多く、電子メールや手紙といった物的証拠としては残らないことがほとんどなので、積極的に証拠を残すようにしましょう。例えば、レコーダーで録音をしたり、動画が撮れたりしていれば、相当に強い証拠になります。ただし、通常はなかなか難しいと思いますので、「こんなことを言われた・された」という事実を日記に書きとめておくことや、周囲の方々の目撃証言も立派な証拠となりますので仲間を集めておいたりするとよいでしょう。また、同僚に「今日こんなことされた」と愚痴のメールを送った記録等、セクハラ・パワハラを推認させるような証拠はすべて証拠とすることができます。特に、日々の出来事を書き留める、その時の自分の気持ちを書き留める、ということが大事になってきますので、面倒でも証拠化しておいてください。証拠がある程度そろったら、弁護士に相談のうえ、その張本人と会社あてに内容証明を送ります。交渉の末、納得のいく金額を支払ってもらえればよいですが、セクハラ・パワハラを認めなかったり、金額も低額だったり、ということであれば最終的には裁判を起こして慰謝料等を請求することになります。法廷で、再度セクハラ・パワハラの内容を証言したりするのはなかなかに気持ち的にも辛いと思いますし、セクハラ・パワハラに関する裁判所の慰謝料の相場はいまだそう高くはありませんので、納得のいく条件で、裁判までいく前に解決できるのが望ましいとはいえますね。○今回のケースでは?今回は、セクハラ・パワハラが原因で精神疾患にまで至ってしまったという非常に痛ましいケースですね。結論としては、セクハラ・パワハラを理由に損害賠償請求をすることは可能です。仮に証拠がない場合であっても、相手方がその事実を認めるのであれば請求は可能ですし、少なくとも、自身の証言や日記の記載、周囲の証言などがあれば、十分に請求は可能だと思われます。精神疾患に至ったことも、慰謝料認定の重要な要素となりますので、病院でしっかりと診断書もとっておくことが重要です。毎日のように下着の色を聞かれたり、食事に誘われたり、という行為は厚生労働省が「セクハラ」の典型として見ている行為といえますし、食事を断るとみんなの前で、「仕事ができない! もっとちゃんとしてくれ!」と怒鳴り声をあげる、というのはセクハラの延長であるとともに、パワハラとなります。ここまでつらい思いをさせられているわけですから、ここは泣き寝入りをしないで、しっかりと非を認めてもらい、正当な賠償も受け取りたいところですね。セクハラやパワハラ、その他あらゆるハラスメントにおいては、「している側がハラスメントの意識がない」ケースも多いものです。ただし、されている側にとっては、会社に行くのも嫌になるほど苦痛に感じていることも少なくありません。もちろん、過度な警戒をすると、むしろ職場がぎこちなくなるので、適度なコミュニケーションは必要ですが、「ハラスメント」と判断されないためには、やはり「セクハラ」「パワハラ」に関する基本的知識は身に着けておくことが大事でしょう。当然、会社側も「セクハラが起こらないような会社」にするために「セクハラ防止指針」を周知徹底する必要があります。また、セクハラ・パワハラ被害に遭っている方は、じぶんひとりで抱え込んでしまうと、気づかぬうちに心身をむしばんで、精神疾患に陥ってしまうことも少なくありません。早いうちに、会社内や会社外で悩みを聞いてもらう、場合によっては弁護士などのアドバイスをもらう、というのが、早期に心の重荷を取り払うために必要だと思います。(※写真画像は本文とは関係ありません)<著者プロフィール>篠田 恵里香(しのだ えりか)東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『Kis-My-Ft2 presentsOLくらぶ』(テレビ朝日)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。 ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」
2015年08月06日LINEは30日、同社の子会社であるLINE Payが運営するモバイル送金・決済サービス「LINE Pay」において、一部の決済代行企業における請求処理に不具合が発生していたことが判明したと発表した。決済取引において正しくは「JPY(円)」のところ「USD(アメリカドル)」で請求されていたという。今回の不具合では、2015年7月15日から2015年7月22日の間、一部の決済代行企業を経由する決済取引において、正しくは「JPY(円)」であるものを「USD(アメリカドル)」で請求していた。同期間中にKEB Hana Cardの決済システムを経由し、「LINE Pay」で決済を利用した372名(460件)が該当するとしている。LINEとLINE Payではすでに、該当するユーザーの特定を完了し、30日16時半頃にメールでの一時連絡を実施。該当する可能性があるユーザーにメールの確認を呼びかけている。また、登録した電話番号への連絡もあわせて行い、今後の対応説明を順次していく。「LINE Pay」は、2014年12月より提供開始した「LINE」アプリ上で利用できるモバイル送金・決済サービス。提携する店舗やWebサービス・アプリ内における支払いを「LINE」アプリ上で行うことができる。そのほか、「LINE」アプリでつながっている友人に送金できる機能や、送金依頼をする機能、均等に按分された金額をグループのメンバーに請求できる「割り勘」機能などを搭載している。
2015年07月31日マネーフォワードはこのほど、みずほ銀行と連携すると発表した。これにより、法人向けクラウド型請求書一括管理ソフト「MFクラウド請求書」の自動入金消込機能内にて、みずほ銀行が提供する入金管理サービス「ベストレシーバー」への入金を自動で取得し、入金予定の請求データと自動で照合できるようになる。○100%に近い照合率を実現ベストレシーバーは、それぞれの請求先に対して別々の振込指定口座を割り当てることで、振込人名ではなく口座番号に基づく売掛金の消込を可能にするサービス。これまで「MFクラウド請求書」の自動入金消込機能では、請求データと銀行口座の入出金データの照合作業を自動化することにより、入金消込に関する作業を効率化するサービスを提供してきた。今回の連携により、「MFクラウド請求書」で請求書を発行する際、取引先ごとに振込指定口座番号を自動で付与し、請求書データの振込指定口座番号と自動で取得したベストレシーバーの口座番号を含む入金データを照合することで、100%に近い照合率で請求データと入金データをマッチングすることが可能になるという。なお、金融機関が提供している仮想口座(バーチャル口座)との連携は、今回が第一弾の取り組みとなる。今後は、金融機関が提供する様々なサービスとの連携を積極的に行い、消込機能の強化や他の業務ソフト・サービスと連携可能なAPIの提供を予定している。
2015年07月27日マネーフォワードは22日、クラウド型請求書管理ソフト「MFクラウド請求書」のユーザー数が6万人を突破したと発表した。○国内No.1というクラウド請求書サービスに成長「MFクラウド請求書」は、ベータ版の提供開始より1年余りでユーザー数6万人を突破し、国内1位のクラウド請求書サービスに成長しているという。発行済請求書の累計請求金額も200億円を上回り、多くの個人事業主・中小企業の請求書業務において活用されている。機能面については、請求書の作成・管理機能の拡充だけでなく、銀行取引明細の自動取得機能と連動した「自動入金消込機能」の提供を開始している。今後も、バーチャル口座との連携による消込機能の強化や、他の業務ソフト・サービスと連携可能なAPI提供を予定している。
2015年06月23日KDDI、沖縄セルラー電話は、2015年10月請求分(2015年9月利用分)より、「紙請求書」の発行を希望しているユーザーに対する「紙請求書発行手数料」を50円から200円に値上げする。これまで、紙の通話明細を利用していたユーザーは、「紙請求書発行手数料」が無料だったが、2015年10月請求分からは同じように200円の手数料がかかる。なお、au携帯電話向けの、「EZ WIN/IS NET/LTE NET」などのインターネットサービスに未加入のユーザー、スマイルハート割引が適用中のユーザー、「auひかり/au one net/ADSL one」などの固定通信サービスに未加入のユーザーは、料金改定後も引き続き無料で「紙請求書」が発行できる。2015年12月請求分(2015年11月利用分)からは、auショップ、コンビニエンスストア、各種金融機関などで利用料金を支払う際に発生する「窓口支払手数料」と「紙請求書発行手数料」が、手数料300円の「窓口取扱手数料」として統合・改称される。(記事提供: AndroWire編集部)
2015年06月22日freeeは6月18日に、「クラウド会計ソフト freee」のAndroidアプリで請求書の作成・メール送信・入金管理が可能になったことを発表。作成した請求書は会計データとして「クラウド会計ソフト freee」に自動で取り込まれるため、日々請求書の作成を行うだけで記帳が完了するという。同社によると、会計ソフトと完全連動した請求書作成が可能なアプリは日本初だとしている。この請求書機能により、商談中・商談後の移動中でも気軽に見積書・請求書・納品書を作成したり編集したりすることができ、その場でメール送信することができる。モバイルアプリで作成した請求書などはweb版の「クラウド会計ソフト freee」でも確認できる。
2015年06月18日マネーフォワードは6月16日、クラウド型請求書管理ソフト「MFクラウド請求書」の料金プランを一部変更すると発表した。同ソフトは、見積書・納品書・請求書の作成から送付、受取までの一元管理ができるサービス。ベータ版提供開始より1年未満でユーザー数5万を突破し、発行済請求書の累計請求金額は200億円を上回った。従来は、プランにより、取引先登録数の制限を設定していたが、今回ユーザーからの要望を受け、取引先登録数の制限を撤廃し、必要なだけ取引先の登録を可能にした。料金プランは6つ用意されており、どのプランも初期費用は0円で、30日間無料で試用できる。
2015年06月18日イージーソフトは5月11日、請求書発行から入金管理に至る業務を一元管理し、効率化を図ることが可能で、請求担当者の業務負荷の削減や、確実な入金管理を実現する新製品「eSeikyu(イーセイキュウ)」請求管理システムの提供を開始したと発表。同システムでは、請求担当者だけでなく窓口担当者も請求書入力ができ、ワンタッチで社印やロゴが入った紙ベースの請求書発行が可能。また、入金消込、会計ソフトへワンタッチで仕訳データ連携ができる自動仕訳、別売の旅費・経費精算システム「eKeihi」とのシームレスな連携といった機能を持つ。パッケージ(オンプレミス)版は、初期費用:65万円~、保守費用:年額7万2千円~での提供、クラウドサービス版は、初期費用:10万円~、月額費用:2万円~での提供となる(価格はすべて税抜)。
2015年05月12日Cloud Paymentは1月14日、継続請求に特化した請求管理ロボット「経理のミカタ」に、承認機能やAPI連携機能といった新機能を追加した。経理のミカタは、継続請求に特化した請求管理システムで、毎月発生する請求書の発行や送付、集金、消込、催促などの作業を自動で行う。今回新たに追加した機能は「承認機能」と「API連携」で、承認機能では、請求書発行や請求書送付、消込など作業ごとの確認を実現。誤った請求書の送付等を防止することができる。一方、API連携では、WebやSFA/CRMと自動連携し、従来手動やCSV入力していたデータの自動入力が可能となった。これにより、Webからの申し込みをそのまま「経理のミカタ」に反映するほか、既存の管理システムと連携して「経理のミカタ」にデータ移行するなど作業の簡易化を実現するという。
2015年01月15日ブリヂストンサイクルはこのほど、1,000万円の賠償責任補償を付帯したベストセラー通学車「Albelt(アルベルト)」2015年モデルを、12月中旬より全国の販売店を通して発売することを発表した。○「学生を知りつくした通学自転車」「アルベルト」は2000年に誕生した通学用自転車。鉄より軽く丈夫な「アルミフレーム」と、チェーンよりソフトで滑らかな乗り心地の「フローティングベルトドライブ」が特徴の通学用自転車で、2013年には累計販売台数100万台を突破した。2015年モデルのテーマは「学生を知りつくした通学自転車」。新たに、"通学中のもしもの事故"に備えるため、最高1,000万円の賠償責任補償付き傷害保険(半年間)を無料で付帯する。また、昨年度に引き続き、暗くなると自動点灯する点灯虫、パンクに強いタイヤ、後輪錠とハンドルを同時にロックする一発二錠、振動を吸収する快適なサドルとグリップを搭載。ロイヤルモデルには、水濡れ時にも高い制動力を発揮するスマートコントロールブレーキ、タイヤの空気圧低下を知らせる機能も付いている。モデルは、跨(また)ぎやすい形状のL型フレーム、スポーティーな形状のS型フレームをラインナップした全6色(スパークルシルバー、ピアノブラック、スノーアクア、アンバーブラウン、ブルームーンホワイト、シェルピンク)、9モデルで展開する。価格は5万9,800円~7万1,800円(税別)。また、2015年モデルの新イメージキャラクターは、雑誌「セブンティーン」の専属モデルオーディションでグランプリを獲得した大友花恋さんに決定した。大友さん出演の新CMは、2015年1月より順次放送開始する。
2014年12月22日アディーレ法律事務所は14日、B型肝炎の給付金請求手続に特化したWebサイトを開設した。弁護士が給付金の請求手続を最大限サポートするという。アディーレは、B型肝炎の給付金請求の専門チームを設置し、相談に対応している。今回開設したサイトでは、B型肝炎と給付金の基礎知識、給付金を受け取るまでの流れなどを詳しく掲載しているほか、寄せられた質問をQ&Aとして紹介し、用語集では専門的な用語をわかりやすく説明している。また、サイトにて「7日間でB型肝炎の給付金制度がわかる! メールマガジン」の申し込みも可能となっている。日本では、予防接種法により、幼少期に集団予防接種の強制が実施されてきた。その際、注射器(注射針や注射筒)の使い回しというずさんな管理が行われ、40数万人(国の推計)もがB型肝炎ウイルスに感染したといわれている。現在では国が責任を認め、感染被害者を対象に給付金が支給されるようになったが、給付金を受け取るには訴訟手続が必要であり、専門的な知識や労力が求められる。さらに請求期限も2017年1月12日までと決められており、これまでの給付金受給者は8,748人(2014年8月1日法務省発表)と、感染被害者全体のわずか2%にとどまり、救済は道半ばとなっているという。
2014年11月14日マネーフォワードは10月27日、5月にβ版の提供を開始したクラウド型請求書一括管理ソフト「MFクラウド請求書」の正式版を提供開始した。これに伴い、取引先の登録上限数に応じた5種類の料金プランを提供する。「MFクラウド請求書」は、見積書・納品書・請求書の作成から送付、受け取りまで一元管理を実現するクラウド型サービス。スケジュール登録を行うことで、毎月同様の請求書を自動で作成するほか、取引先・品目の登録による書類作成の簡易化を実現し、郵送は代行サービスを利用することができる。また、クラウド型会計ソフト「MFクラウド会計」や「MFクラウド確定申告」との併用により、請求金額の入金管理を行うことも可能だ。料金プランは、登録可能な取引先数に応じて、「Free」や「Starter」「Basic」「Pro」「上位プラン」の5つを用意。初期費用は無料で、30日間は無料で試用することができる。
2014年10月27日(画像はイメージです)レーザー脱毛は医療行為。医師免許を持たない従業員がレーザー脱毛などの医療行為を行い、精神的苦痛を受けたとして元顧客8人が損害賠償を求め、山形のエステサロン「ブラッサム」の役員、従業員などを提訴しました。この事件に絡む提訴は2例目で、原告は合わせて28人となり、代金の返還と、医師でない従業員に医療行為を受けた精神的苦痛に伴う慰謝料として合わせて約700万円の支払いを求めています。知っておきたい「脱毛の種類」サロン・クリニックで行う脱毛で、現在主流の方法は「光脱毛」と「レーザー脱毛」の2種類があります。「光脱毛」は毛の黒色に反応するマシンを利用し、毛の発達抑制する方法で、医療免許が不要で安全に脱毛が出来るため、サロンで主流の脱毛法です。また、今回の事件で問題になった「レーザー脱毛」はレーザー光で毛根を焼き切る脱毛法であり、こちらは完全脱毛が望めますが、やけどの危険性もあるため医療行為となります。脱毛サロンを選ぶ時、予算、回数、期間はチェックをしても、脱毛方法の違いまでは調べない場合も多いのではないでしょうか?自分にあった方法を選び、しっかりとした下調べをして脱毛サロン・クリニックを選びたいものですね。【参考リンク】▼脱毛Wikipedia脱毛(美容)
2013年11月13日AIU保険(以下AIU)は24日、企業のあらゆるリスク(国内)に対応する「事業総合賠償責任保険(STARs)」に、アジア現地保険の上乗せを補償する特約として、海外リスクにも対応する「アジアアンブレラ特約」を9月1日より販売すると発表した。アジア地域への海外進出企業が増加の一途をたどる昨今、賠償資力確保を目的として大企業のみならず、中小企業においても海外での事故による巨額な賠償責任への補償ニーズが高まってきている。これを受けて、現地で加入する保険(保険の付保規制により、日本で海外現地リスクを対象とした保険には加入不可。現地での保険の用意を推奨)では補償が不足する大きな事故を補償する特約を開発した。通常は、施設賠償、生産物賠償、請負賠償、その他自動車保険や使用者賠償など発生する事象の対象ごとに保険に加入するが、同特約は、広範囲にわたり事業を営む企業向けにさまざまなリスクを一保険で包括的に傘(アンブレラ)のように包む補償が特徴。補償対象地域をアジア地域に限定することで保険料を抑え、中小企業の顧客でも加入しやすく、海外で起こる巨額な賠償責任に対応する特約になっているという。アンブレラ補償 - 1事故・保険期間中 3億円損害賠償金 / 訴訟費用、弁護士報酬・調停に関する費用 / 賠償請求の解決のために支出した費用海外危機対応費用補償 - 1事故・保険期間中 500万円謝罪広告掲載費用 / マスコミ対応費用 / コンサルティング費用(PR会社を紹介)アジア地域で生じた事故などの賠償リスクについて、保険支払限度額が50万ドルを超える損害を補償(アジア地域で発行する現地保険の上乗せ補償として機能する)現地での保険加入の場合英語の証券が主流だが、同商品は日本語による証券を発行。補償内容が理解しやすい事故の発生による自社のブランドイメージ回復のための費用として、「海外危機対応費用補償」を用意中小企業の顧客も加入しやすいように、アジア現地での売上高、自動車保有台数などの申告で保険料を見積り、簡単な保険加入が可能現地で雇用した従業員に業務上災害が生じた場合の使用者賠償責任保険の上乗せニーズや、保有する社用車での事故により多くの犠牲者を出す大惨事となった際の自動車保険の上乗せニーズなど、アジア地域での賠償リスクやその経済的ダメージが従来より大きくなる傾向にあり、現地で加入する補償では足りない場合も増えてきているという。同特約では、事故対象ごとに保険加入する必要がないため、企業のリスクマネジメントが簡易になるほか、「事業総合賠償責任保険(STARs)」にて国内リスク対応を、「アジアアンブレラ特約」でアジア地域における巨額リスク対応をすることで、海外進出企業の日本本社におけるガバナンスも強化されるとしている。【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年08月29日レディー・ガガが、玩具メーカーから1,000万ドル(約7億8,000万円)の損害賠償を求められている。ガガとそのマネージメント会社がMGAエンターテインメント社に対して、ガガそっくりの人形に内蔵されているガガの声を発するチップを除去するよう要請したことにより、今年のクリスマス商戦に供給が間に合わなくなったとして同社がガガを訴えたという。MGAエンターテインメント側の言い分によれば、ガガは来年にリリースを予定している自身のニューアルバムと新作パフュームが発売されるまで、問題のおもちゃの人形の発売を延期させるような動きをとっているとのこと。また、「New York Daily News」紙によれば、ガガの関係者が人形の発売を“意図的に”遅らせようとしているといい、さらにガガ自身もその人形の顔を「キャッツアイ・メイク」の目と「シャープな顎のライン」でスーパーモデル並みの顔にしつつ、人形の頭部を取りはずし可能にして「血まみれの切断部」を見せることができるデザインにしてほしいという注文までつけていると報じている。しかし、ガガの広報官アマンダ・シルバーマン氏は、今回の法廷闘争にガガが勝つ意気込みでいると語る。「レディー・ガガはMGA側の悪質な訴状に対して徹底抗戦する意向であり、法廷で勝つ自信があります」。さらに同氏は、今回の論争はあくまでMGA側とガガが所属するユニバーサル・ミュージックの子会社「ブラバード」の問題であり、ガガを法廷論争に引っ張り出す正当な理由は何もないとも主張している。損害賠償のみならず、MGAエンターテインメントはガガが要求するようなグロテスクなものではなく、現状のデザインのまま人形を発売することも求めているという。
2012年07月26日アシュトン・カッチャーのプロダクション・カンパニーが、カリフォルニア州を相手取り140万ドル(約1億1,200万円)の損害賠償金を求めて訴訟を起こした。「TMZ.com」によれば、アシュトンの設立したプロダクション会社、カタリスト・メディアが2010年に米・車両省(DMV)とリアリティー番組関連の契約を結んだにも関わらず、DMV側が一方的にその契約から辞退したという。両者が当初同意した契約は、カリフォルニア州のDMVにおいて毎日起こる「ユーモラスで感情的、ドラマチックかつ感動的、人間的な様々な状況」を映し出すというリアリティーショーに参加するというものだったという。カタリスト・メディア側の主張によれば、昨年の夏と秋に撮影をするという「正式な署名契約」をDMV側と結んでいたようだ。さらに当初の契約では、初め4エピソードを撮影し、その後6エピソードがオプションで付いていたという。その契約に基づき、同社は番組のために多額の投資をして制作準備をしていたにも関わらず、6週間後にDMVから、そのプロジェクトが「両者の最善の利益にならない」という理由で、契約から辞退するというたった5行の手紙を受け取ったようだ。
2012年06月22日損害保険ジャパンは4日、自治体が実施する放射性物質除染作業に関する賠償事故に対応した専用商品「除染賠償責任保険」を開発し、5月から販売を開始したと発表した。2011年3月11日に発生した東日本大震災で原子力発電所が被害を受けたことにより、現在も多くの地域に放射能汚染の影響が残っている。この対策として、本年度から各自治体による放射性物質の除染作業が本格的に実施される。除染作業の実施にあたっては、作業中の「第三者への賠償事故」「除染作業対象物の損壊事故」などの発生が考えられるといい、2012年4月1日に施行された「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱(環境省所管)」では、自治体が行う除染事業への国からの補助金交付にあたり、「請負業者賠償責任保険」など除染作業中の賠償事故に対応する保険への加入が義務づけられた。損害保険ジャパンは、こうしたニーズに応え、除染作業が円滑に進められるよう、本除染作業に特化した専用保険商品を開発したという。補償内容請負業務中の第三者賠償リスクを補償する一般的な請負業者賠償責任保険の補償内容に加えて、一般的な保険では補償されない「除染作業の対象物の損壊」も補償保険料除染作業のみが補償対象なので加入しやすい保険料水準となる「除染賠償責任保険」の販売対象自治体(県、市町村)除染作業の発注者である自治体が契約者となる場合、自治体が保険期間中(1年間)に発注する除染作業すべてを一括で保険対象とする「発注者包括契約方式」で加入できる除染作業を行う事業者【拡大画像を含む完全版はこちら】
2012年06月06日自動車損害賠償責任(自賠責)保険は、原付や自動二輪を含む全ての自動車ユーザーに加入が義務付けられ、その保険料は交通事故被害者への保険金の支払いや支援を主とする救済対策のために役立てられている。ところが、この保険金支払いが増加傾向にあり、08年度以降の収支では毎年2,300~2,500億円の赤字となっていて、来年はさらに採算が悪化するとの試算を、損害保険料算出機構が17日の理事会で提示したことによる。これは日本経済新聞などが報じている。事故被害者への支払いが増え、引き上げ必要にもともと、これまで積み立ててた資金の運用益が1兆円ほどになり、08年度から保険料を大幅引き下げし契約者に還元を図ったところ、事故被害者への支払いが増えたことから、予定の13年度までに底をつく可能性が高くなったというのだ。来年4月に大幅値上げする案や、数年かけて段階的に引き上げる案もあるというが、早期の引き上げは避けられそうもない。来年値上げとなれば07年度以来4年ぶりとなるが、来年1月に開かれる自賠責保険審議会(金融庁長官の諮問機関)で決定することになる。
2010年12月20日AIU保険会社は、小規模のIT・コンテンツ事業者向け賠償責任保険「IT・コンテンツビジネスガードPack」を、11月1日より販売する。この保険は、同社が従来から販売している業務過誤賠償責任保険「ITビジネスガード」や「コンテンツビジネスガード」の補償や特約をパッケージにして加入手続きを簡素化し、小規模の事業者(法人)に対して、従来より安い保険料で国内での賠償責任リスクに対する補償を提供するもの。バグや不正アクセスなどに起因する賠償リスクも補償この特長は、以下となっている。1.システムやソフトウェア等の納品直後から補償し、納品後30日間等の免責期間がない。2.保険期間開始前に既に着手、または納品しているサービスのミスを原因とする損害賠償請求も補償の対象となる。3.人的なミスだけでなく、ウィルスや不正アクセスなどのコンピュータアタックを原因として発生した損害賠償責任も補償。4.IT事業者が労働者派遣法に基いてエンジニア等を派遣した場合の、エンジニア等の設計ミス、プログラミングの不具合などでの派遣先に対する損害賠償責任を補償。なお同商品に関する問合わせは、下記までとのこと。メールアドレス: aiupack@chartis.co.jp
2010年11月04日IT・コンテンツビジネスガードPackAIU保険会社は28日、小規模のIT・コンテンツ事業者向け賠償責任保険「IT・コンテンツビジネスガードPack」を11月1日から販売開始することを発表した。小規模の事業主にも補償を「IT・コンテンツビジネスガードPack」は、AIUが従来から販売している業務過誤賠償責任保険「ITビジネスガード」や「コンテンツビジネスガード」の補償や特約をパッケージし、加入手続きを簡素化したもの。小規模の事業主が従来よりも低廉な保険料で国内の賠償責任リスクに対する補償を受けられるようにした。賠償請求を受けるリスクに対応本保険商品では、サービスを受注した事業者が提供したサービスの欠陥や不備により発注者等に損害が発生した場合に、賠償請求を受けるリスクに対応する。なお、システム納品直後の事故にも対応、保険期間の開始前に行った業務も補償の対象となる。また、ウィルスや不正アクセスを原因とする損害賠償責任や、IT派遣での損害賠償責任についても補償されるとのこと。
2010年10月30日三井住友海上火災保険が、役員賠償責任保険料を従来比10%引き下げた新商品を、11月から発売するという。日経新聞が報じている。これは、企業の役員が訴えられた場合などの費用を保障するもので、これまでは保険料も高く加入条件が限られる上、加入手続きが複雑なため、中小企業には普及していなかったもの。中小企業でも使い易く見直した新商品を11月に発売同社では昨年、中小企業でも使い易く手続きの簡素化を図った商品を発売したところ、反響が大きかったため、新たに見直しした新商品の投入に踏み切るとのことだ。売上高が240億円の自動車部品メーカーの例で、保険金支払い限度額を5億円とした場合、これまでの保険料185万円から145万円になるという。同社はこれにより、新規の契約件数を、年間で400件に倍増させるとしている。
2010年09月25日ペット保険の給付請求が殺到30度以上の酷暑は、人間だけでなく、ペットにも厳しいものとなったようだ。熱中症に倒れるペットが相次ぎ、ペット保険の給付請求が殺到した。7月は昨年の件数を上回り総務省の調べでは、5月31日から9月5日までの3か月間に熱中症で病院に搬送された人は、全国で5万人を超えたという。一方で動物病院でも熱中症で運び込まれる犬が急増、例年以上に熱中症関連の相談件数が増えている。そういった状況の中、ペット保険の請求件数が急増した。アニコム損害保険では、犬の熱中症によるペット保険「どうぶつ健保」給付請求が7月分で107件と、昨年の83件を上回ったという。同社広報は、「犬の熱中症による請求件数は、毎年8月に集中します」と話している。
2010年09月14日