子育て情報『難病の定義から支援の申請方法まで!就職や福祉に関するサポートをご紹介します。』

2017年3月31日 20:00

難病の定義から支援の申請方法まで!就職や福祉に関するサポートをご紹介します。

が改正され、難病患者の方も福祉サポートが受けられるようになりました。サポートが利用できる疾患は、以下のリンクよりご確認くださいい。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/332-2revised.pdf
「障害者総合支援法」の対象となる 疾病を332に拡大します|厚生労働省
「障害者総合支援法」における就労支援は大きく分けて就労継続と就労移行の2つがあります。働くために必要な知識や能力を養ったり職場体験を行うのが就労移行支援です。就労移行支援を利用したけれども就労に繋がらなかった場合は、就労継続支援サービスを利用することによって、福祉事業所で仕事をすることができます。

・就労移行支援の利用
就労移行支援の利用者は、就労移行支援事業所に通所してサービスを利用します。そこでは、スタッフとともに個別の支援計画を作成し、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアなどを受けることができます。詳しくは以下の記事をご参照ください。


・就労継続支援A型・B型の利用

就労継続支援A型とは支援を受けながら、施設と利用者で雇用契約を福祉作業所と結び働くことを指します。

就労継続支援B型は、就労移行支援や就労継続支援A型の利用経験をした上で、年齢や体力の面で雇用が困難な方を対象としたサービスです。施設との雇用契約は結びませんが、生産性にこだわらず自分のペースで働くことができます。

障害者手帳がない場合でも、「障害者総合支援法」の対象になっている疾患であることを証明できる書類(特定疾患受給資格証などの病名がわかるもの)を見せることで、就労継続支援A型やB型の施設を、住んでいる地域の市役所の福祉課から紹介してもらうことができます。

・職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業の利用

「ジョブコーチ」とは

■ジョブコーチは、一定期間職場を訪問し、『障害者が職場に適応し、事業主が主体となって障害者を雇用管理できる体制に移行すること』をめざして支援を行います。

(引用:特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん|ジョブコーチ支援)

http://www.kurasigoto.jp/jc.html
新しい職場で、うまく病気の症状と向き合いながら働くことにはさまざまな困難があるはずです。

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