子育て情報『強度行動障害とは?特徴や原因、判定基準、支援、手続きの方法などについて解説します』

2017年9月25日 14:20

強度行動障害とは?特徴や原因、判定基準、支援、手続きの方法などについて解説します

・行動援護
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護です。移動中の介護、衣服の着脱介護、排泄や食事などの介護を行います。

・重度障害者等包括支援
重度の障害者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。

・重度訪問介護
居宅における生活全般を援助します。また移動時の支援や日常生活に関する相談および助言も行います。

・施設入所支援
主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

・短期入所
短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事その他の必要な保護を行います。

・共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。


どの支援を利用するか、どのように支援を組み合わせるかは人それぞれです。まずは相談支援専門員に相談しましょう。障害者総合支援法におけるその他の支援について知りたい方は、以下のページを参考にしてみてください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html
参考:障害福祉サービスの内容|厚生労働省


強度行動障害のある人が支援を受けるまでの流れ

強度行動障害とは?特徴や原因、判定基準、支援、手続きの方法などについて解説しますの画像

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11017020189

この章では、相談支援事業所での相談後から支援を受ける流れについてご説明します。

家族・保護者などが相談支援相談所での相談を行った後、強度行動障害のある本人に対して支援を行うことになった場合は、まずサービス等利用計画案を相談支援専門員と一緒に作成します。それを市町村に提出し、障害支援区分が認定されたうえで、サービスの種類・量が決定され、受給者証が発行されます。

その後、サービス等利用計画が作成され、関係する事業所などが集まって会議が行われます。これは支援に関わる人どうしで役割を確認したり、情報を共有するためです。
さらに市町村にもサービス等利用計画が提出されたうえで、サービスの利用が可能となります。

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