くらし情報『2020年もあと1カ月。年末年始に向けてやっておくべきことって?』

2020年12月3日 22:00

2020年もあと1カ月。年末年始に向けてやっておくべきことって?

Go Toトラベルの対象除外による、キャンセル料は11月25日現在、政府が補償するとの報道がありましたが、手続き方法については未定ですので、ニュースや予約サイトなどをしっかり確認するようにしましょう。

税金や社会保険の扶養について

毎年お伝えしている内容ですが、所得税・住民税の配偶者控除や配偶者特別控除、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者は、毎年1月1日~12月31日の年収で判断されます。

配偶者控除は年間給与収入103万円以内、配偶者特別控除であれば年間給与収入103万~201.6万円以内、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者であれば年間給与収入130万円未満(パートの勤務先によっては106万円未満)と基準が異なりますので、必要な人は税金や社会保険のどこまでの範囲を扶養とするか考えた上で年収を調整しましょう。生計の中心者の勤務先で扶養手当や家族手当等がある場合は、こちらの年収基準も合わせて確認する必要があります。

また、所得税の確定申告は、翌年の2月16日(還付申告の場合は翌年1月4日)から開始ですので、確定申告の手続きは年内にはできませんが、生命保険・地震保険の保険料控除の追加やふるさと納税を年内の所得税・住民税に適用させたい場合は年内のお手続き・お支払いが必要です。

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