不動産アドバイザーに聞く。賃貸部屋で楽器の演奏はOK?
などの項目が必ず記載されています。家主やほかの住人からすると、ピアノなどの楽器もそれにあたることになります。
トラブルに高じると、楽器に関わらず、「契約書に具体的な記述がなければ何をしてもいいのか」という解釈につながっていきます。この解釈は、ピアノに限らず、ギターやトランペット、ドラム、太鼓など、全ての楽器にあてはまります。
このごろは、「楽器不可」と書く契約書が増えていますが、慣習によって、まだ「ピアノ不可」という言葉を使っていることもあります。その場合、「ピアノに限らず全ての楽器の演奏はしないでください」という意味です。
Aさんは入居前に管理会社からこのような説明を十分に受けていなかったと主張されましたが、その点について家主が謝罪したこと、またご自分で弁護士に相談してこれらの事情をくみとられ、楽器が可能な一軒家に移転されました。
■消音機能がある楽器でも禁止
ケース2:契約書に「楽器不可」と書いてあったので、ヘッドホン着用で音を消せる「電子ピアノ」を管理会社に確認せずに購入したBさん。
周囲に迷惑をかけないからOKと思っていたところ、後日、管理人から「何か楽器を使っていませんか?」