YouTuberの“カジサック”ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が10月30日、ツイッターの乗っ取り・なりすまし被害を報告。その後、11月7日には吉本興業を通じて警察に相談したことも動画で明かし、「僕以外もなりすましや乗っ取り被害に遭われる方もいるかもしれない。今回、ちゃんと犯人を捕まえてもらって(被害を)なくしたい」と撲滅を願っていた。現在、梶原のツイッターアカウントは復旧している。
これまでも度々発生してきた、芸能人のSNS乗っ取り被害。なりすましアカウントは無数に存在し、SNS関連の愉快犯は後をたたない。乗っ取り、なりすましはどのような罪に問われるのか。井上圭章弁護士(弁護士法人グラディアトル法律事務所)に解説してもらった。
――SNSの乗っ取りは、どのような罪に問われるのでしょうか。
TwitterなどのSNSを利用している本人以外の人が、その利用者のIDとパスワードを不正に利用する、いわゆる「乗っ取り」行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。
不正アクセス禁止法(正式には、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といいます)では、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」