【雑学キング!】出産に必要なお金、不妊治療にかかるお金
※2「妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について」(平成23年4月1日現在(岩手県、宮城県、福島県は除く。))/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ylvj-att/2r9852000001ylx0.pdf
■出産育児一時金が健康保険から給付される
妊娠4カ月目(85日)以上の出産については、健康保険から「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」として、42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は39万円)
支払い方法は「直接支払制度」、「受取代理制度」という制度があり、出産する医療機関等へ出産育児一時金を直接支払ってもらうことができます。これを利用すると、妊婦さんは超過した分を窓口で支払うだけで、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。もし、実際の費用が一時金を下回った場合は、差額分を請求すれば戻ってきます。
このほか、健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者が出産で会社を休み、賃金・給料を受けられなかったときは「出産手当金」が支給されます。出産の日以前42日目から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。