くらし情報『“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例』

2018年8月4日 06:00

“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例

しかも、検認には4〜5カ月かかることも」

そう話すのは、500件以上の相続トラブルを扱ってきた大竹夏夫弁護士。遺言書の改ざんでは、こんなケースもあったという。

「3人姉妹が相続するケースで、遺言書には自筆で、ずっと親の介護をしていた三女に多くの財産が与えられるように書かれていた。その内容を知った姉2人が、母親を連れ去って遺言書を勝手に書き直し、姉のひとりと同居を始めた。これは拉致とか誘拐みたいな乱暴な行為ですが、姉2人が『私たちが母の面倒を見るため』といえば、肉親の間のことなのでどうしようもないんです」(大竹弁護士)

家族間の争いを心配し、遺言書を書いても隠しておく人も多いそう。

「親が死んでも遺言書が見つからずに、財産を法律にのっとって処理したあとになって、整理屋さんが仏壇の裏で発見した、などということもあります」(大竹弁護士)

遺言書が完成したあとの保管場所は重要になる、貸金庫や弁護士に託してもいいだろう。「大事なのは親の死後、残された家族が、財産はどこにあるかを把握していること。遺言書だけでなく、株券や土地の権利書、生命保険の書類、そして現金も、なるべく1カ所に保管しておくべき。

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