くらし情報『“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例』

2018年8月4日 06:00

“自筆遺言”は注意…弁護士語る「改ざん」トラブル実例

親がタンス預金をした揚げ句、死後に、そのお金があったことすらわからなくなるような事態は避けたい。そのためにも、親に小さな家庭用の金庫を買ってあげて、『大切なものはここに入れるようにしようね』と、ふだんから習慣にしておくべき。銀行の貸金庫は、年間の借り賃が1万5,000円程度なので利用を考えてもいいでしょう」(荻原さん)

弁護士に託した場合はどうなるのだろう。

「うちの弁護士事務所でも、お預かりした遺言書は、きちんと耐火金庫に保管しています。遺言を書いたことさえ言いたくない親がいるのは事実ですが『将来に僕たちきょうだいが争わないために』と説得して、遺言の保管場所や、金庫のカギの在りかなどは相続者が知っておくべきです」(大竹弁護士)

トラブルを回避し、より安心できるのが公正証書遺言だ。

「公正証書遺言は、作成までに3万〜10万円の費用や、3カ月程度の期間が必要なことも。金銭の支払いに関しては裁判所へ持参すれば執行できますし、検認の必要もありません。20年間は役場で保管されるので、改ざんや行方不明になる心配もないでしょう」(大竹弁護士)

公証人という第三者が介在して、記述内容のチェックをしてもらえる安心感もある。

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