くらし情報『同居介護の前にやるべき「世帯分離」、そのメリットと申請方法』

2019年4月17日 16:00

同居介護の前にやるべき「世帯分離」、そのメリットと申請方法

夫と死別した母親(74歳)と同居するA夫婦(ともに50歳)のケースを見てみよう(負担額は自治体によりことなる)。

母親の年金収入が年78万円。同じ世帯の場合、子の年収500万円、その妻のパートの年収120万円、親の年金合わせて698万円が世帯所得となるため、介護保険料の支払い額は年間6万3,000円と算出される。しかし分離すると、年金収入78万円で計算するため、ほぼ半額の3万3,600円にまで減る。

世帯分離の負担減効果がその本領を発揮するのは、同居している親が介護サービスを受けるようになってからだ。

「1カ月の介護保険の負担によって決まる『高額介護サービス費の自己負担限度額』はA夫妻の場合月額4万4,400円ですが、分離すれば月額1万5,000円と大きく減らすことができます」

A夫妻の母が、特別養護老人ホーム(以下、特養)に入所した場合、親の収入が年金だけでも、特養(ユニット型個室利用)に入ると月に15万~16万円ほどかかる。「親の預貯金が1,000万円以下ならば、分離をすると特養でかかる費用のなかで食費や居住費が軽減されます。食費は1食460円から130円、居住費は1日1,970円から820円と減り、月々5万円ほどで特養に入所することが可能です」

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