新型コロナ“二類感染症外し”は「家庭内感染」助長の懸念も
「感染状況は7月末がピークになっているように見え、新規感染者数は緩やかに減少を始めていると考えられる」
厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード」の会合にて、新型コロウイルスについて冒頭のような見解が発表されたのは9月2日のこと。同組織は「感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し」を盛り込むことも発表している。これについて、政治部記者が解説する。
「現行の感染症法では、新型コロナの感染者について、家庭内感染や重症化を防ぐため“入院の勧告や措置”を取ることができます。しかし厚労省は、重症者以外の感染者について“入院勧告をしない”という方向で見直しを図るというのです」
あらゆる感染症は同法に基づいて、おもに「一〜五類感染症」に分類される。新型コロナは、その実態についてまだまだわからないことがあるため正確な分類はなされておらず、厚労省は「指定感染症」としている。ただし入院の勧告や措置などを行っていることから、新型コロナは“二類相当”に分類されているのが現状だ。
■感染症法に基づくおもな措置の概要(参考:厚生労働省健康局結核感染症課「感染症の範囲及び累計について[平成26年3月]」