「闘病4年で夫ががん死」一生涯で失う金をシミュレーション
闘病4年で亡くなってしまった場合
「ステージ4の年間の医療費は98万352円で、自己負担額はおよそ29万4,000円。これが3年。最終年は緩和ケアを入れて、自己負担額は60万7,000円です」(賢見さん)
「ほぼ寝たきり」のため、「障害厚生年金1級」を申請。傷病手当金の受給期間が終わったタイミングで年金を受給できることに。会社は退職し、退職金も受け取った。
「国民年金のみの人は、障害基礎年金1級と2級しかないのですが、会社員などで厚生年金に加入している人は障害厚生年金1〜3級をもらうことができます」
障害厚生年金の額は、申請した時点の厚生年金の受給額で決まる。1級の場合はその金額を1.25倍した額が受給額。障害基礎年金1級の定額約97万7,000円とあわせて、このケースでは220万1,000円受給できる。
厚生年金の受給資格がある夫が亡くなった場合は、妻は「遺族厚生年金」を受給できる。51〜64歳は「中高齢寡婦加算(令和2年度は58万6,300円)」が、65歳以上からは自らの「老齢基礎年金(満額で約78万円)」が加わる。
「遺族厚生年金は、再婚などしない限り、妻が死ぬまで、亡き夫が65歳でもらうはずだった老齢厚生年金の4分の3が支給されます。