マンションを売却した後の確定申告では減価償却が必要。計算のポイントを解説します
(譲渡価格)30,000,000円-(取得費)34,600,000円-(譲渡費用)900,000円=(譲渡所得)-5,500,000円
結果として550万円の損失が出てしまいました。基本的に確定申告が必要となるのは譲渡所得がプラスとなった人なので、もしマイナスであれば税法上は確定申告をする義務は発生しません。ただし、以下のケースに該当すれば特例の適用対象になる場合があります。
・マンションの買い換えを行った場合:居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例
・売却した場合:居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例
上記の特例対象となった場合は税金の還付が受けられるため、確定申告をすることによりすでに納めた税金の一部を返してもらえるかもしれません。ちなみに取得費には仲介手数料だけでなく、購入時の売買契約書の印紙税、不動産取得税、司法書士への報酬なども含むことができます。取得費が大きくなれば譲渡損失額も大きくなり、その分戻って来る源泉徴収税額が増えることになりますから、覚えておくと良いでしょう。
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減価償却を行わない例もある
ここでは、例外的に減価償却を行わない場合についてご紹介します。