マンションを売却した後の確定申告では減価償却が必要。計算のポイントを解説します
【1.最大3,000万円の特別控除を受けられる人】
譲渡所得がプラスになれば本来は課税対象となるのですが、ご自分が居住していたマンションを売却した場合には得た利益に対して最大3,000万円の控除があります。
課税譲渡所得=譲渡所得-(最大3,000万円の)特別控除
上記の式で計算を行って課税譲渡所得がマイナスになれば、非課税となるため所得税は発生しないことになります。
【2.購入した時期が古すぎて、契約書がない人】
マンション購入から年月が経ってしまい、契約書がないという方も少なくないでしょう。そんなときは「概算取得費(売却したマンションの譲渡価格の5%)」という数値を用います。もしマンションが30,000,000円で売却でき、譲渡費用が900,000円の場合の課税譲渡所得は以下となります、
(譲渡価額)3,000万円-(概算取得費3,000万円×5%)150万円-譲渡費用90万円=課税譲渡所得2,760万円
この計算方法で課税譲渡所得を計算する場合には、減価償却は行いません。
まとめ
今回は、マンション売却の際の減価償却について詳しくご紹介しました。実際にマンションの減価償却費を求める計算をするとなると、なかなか複雑なものですね。