くらし情報『火災保険で賢く節税するために知っておくべきポイント!火災保険と控除の関係』

火災保険で賢く節税するために知っておくべきポイント!火災保険と控除の関係

■50,000円までは保険料の2分の1■50,000円超は一律25,000円【ケースその1】最大控除額所得税率が10%の方は、最大で以下の金額が控除されます。所得税…50,000円×10%=5,000円住民税…25,000円×10%=2,500円合計額…5,000円+2,500円=最大で7,500円【ケースその2】地震保険料を年間20,000円支払った方所得税では保険料の全額にあたる20,000円、住民税では保険料の2分の1にあたる10,000円が控除の対象となります。したがって、このケースでは以下の金額が控除されます。所得税…20,000円×10%=2,000円住民税…10,000円×10%=1,000円合計額…2,000円+1,000円=3,000円【ケースその3】12月頃に地震保険に加入した方地震保険料の控除では、1月1日から12月31日までに支払った保険料がその年の対象となります。そのため、地震保険に加入した時期が年末に近い場合は、保険料控除が翌年以降になる可能性があります。11月まで別の地震保険に加入しており、12月から新しい保険に変更した方も翌年以降に控除される可能性があるので、12月頃に地震保険に加入した方は保険料の支払い時期を調べるなどして、年末調整ができるのかについて事前に確認しておきましょう。

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