火災保険で賢く節税するために知っておくべきポイント!火災保険と控除の関係
にあたる7,500円が控除の対象となります。したがって、このケースでは以下の金額が控除されます。所得税…10,000円×10%=1,000円住民税…7,500円×10%=750円合計額…1,000円+750円=1,750円なお、地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合は、上記の方法で計算した各金額の合計が控除額となります。ただし、その場合でも所得税では50,000円、住民税では25,000円が適用限度額となるので注意が必要です。例えば、以下のようなケースに該当する場合であっても、適用限度額を超えることはありません。地震保険料における適用限度額…所得税が50,000円、住民税が25,000円長期損害保険料における適用限度額…所得税が15,000円、住民税が10,000円実際の適用限度額…所得税が50,000円、住民税が25,000円また、保険料を月払いではなく一括払いにした場合は、支払った金額のうち「1年間分に該当する保険料」がその年の控除対象になります。例えば3年分の保険料をまとめて支払うケースでは、支払った保険料を3で割った金額がその年の控除対象になるので覚えておきましょう。