原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説
今後は公務員個人としての責任ある行動がより一層求められるでしょう。
*著書:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)
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