くらし情報『生理現象の救世主「コンビニのトイレ」一声かけずに借りたら犯罪?』

生理現象の救世主「コンビニのトイレ」一声かけずに借りたら犯罪?

したがって、実際にはトイレ利用だけであったとしても、建造物侵入で刑事罰を科されることは想定しにくいと思います。

マナーの問題として、「従業員に一声かけるべき」なのはいうまでもありません」(星野弁護士)

従業員に一声かけることはマナーとしては当然のことですが、仮にかけなかったとしても建造物侵入罪となる可能性は低いようです。

*取材協力弁護士:星野宏明(星野・長塚・木川法律事務所(旧星野法律事務所)。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)

【画像】イメージです

*Graphs / PIXTA(ピクスタ)

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