パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?
現に起訴されたケースは聞きません。ただし、以下のようなものは存在するのでご紹介しておきます。
2014年に、エイズウイルス(HIV)に感染していると自覚していた男が5人の女性を強姦したという事件です。
参考: 「エイズ感染」告知後に5人をレイプ 失意が生んだ戦慄の犯行手口(週刊現代)
エイズウイルス(HIV)に感染したことで自暴自棄になったことで及んだ犯行だと言っていますが、あまりにも卑劣でショッキングな犯行。結局男は強姦罪(現 強制性交等罪)などの罪が成立し、情状を考慮しても懲役23年の実刑と判断されました。
ただし、単に性病であることを知りながら性行為をしていたというより、強姦致傷、住居侵入、窃盗など悪質な行為を何件も行っていたことが判断の肝にあると言えるでしょう。以下で説明していくように、このような事件は、金銭賠償で解決されることがほとんどであるといえます。
■性病をうつされた場合の慰謝料?
そもそも、一口に性病と言っても、症状の軽いものから重いものまでさまざま。
それに応じて、治療にかかるお金や期間も変わってきます。当然ながら、慰謝料の金額も大きく変動します。