くらし情報『パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?』

2018年5月31日 18:00

パートナーから性病をうつされた…相手を訴えることはできる?

請求金額としては300万円であったようですが、一定の慰謝料を認容しているケースと指摘できるでしょう。

■慰謝料を請求するには?
まず、医師の診断を受け、診断書をもらうこと。これで損害部分は立証ができましょう。問題は、因果関係です。というのは、その人が原因となり、性病に感染したという結果が生じたと即断できる領域の問題ではないからです。とはいえ、交渉で話がまとまらなければ、裁判となります。

そもそも、慰謝料を請求するには、うつした人(加害者)がうつされた人(被害者)にうつしたことを立証する必要があります。仮に、しかし、その人としか性行為をしていないとしても、性病にかかった帰責性は、被告にある、また、もっぱら被告にあることを確実に証明することはとても難しいでしょう。
そこで、「性病にかかったみたい…。」といった内容のメールやLINEが残っていれば、その証拠をもって、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。弁護士は、今ある証拠を元に証明することを得意としていますので、きっと力になってくれるはずです。

■風俗店でうつされた場合は?
風俗店であっても、同様に傷害罪・過失傷害罪の成立する法律上では可能性はあります。

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