不貞行為の慰謝料はいくら? モデルケースに弁護士が回答
離婚の原因には様々なものがありますが、「ドロドロ」になりやすいのが不貞です。配偶者を裏切り第三者に心を奪われているわけですから、感情的になるのは当然でしょう。
当然そのような場合は不貞を働いたほうに慰謝料を請求することになりますが、その「相場」についてはケース・バイ・ケースであるため、わかりにくいという声があります。
そこでシェアしたくなる法律相談所編集部ではいくつかのモデルケースを設定。
離婚問題に詳しい虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に実際に慰謝料はどのくらいになるかお聞きしました。
■ケース1
①結婚歴15年・夫婦仲の不和はない・不倫暦3年・夫の不倫が原因で離婚に至った場合
齋藤弁護士:「まず、夫に対しても、不貞相手に対しても、同一の責任追及が可能です。その根拠は、共同不法行為(民法719条)です。
不倫相手と夫の双方の行為によって、配偶者の貞操権を侵害した形になるので、慰謝料の請求は双方に可能です。
本件では、婚姻歴が15年と比較的長期であること、不倫歴も婚姻歴の5分の1と、長期にわたる関係にあることからすると、不貞行為を原因として離婚に至った、因果関係があると説明しやすいでしょう。