不貞行為の慰謝料はいくら? モデルケースに弁護士が回答
である、夫婦関係はもとよりうまくいっていなかったのだから、慰謝料は減額すべきであるとの主張が認容されにくいことは間違いありません。少し難しい言葉ですが、これは夫婦関係破綻の抗弁と位置付けられます。
離婚していることからすると、やはり純粋な慰謝料としては330万円前後の可能性がありますが、このケースでも財産分与と合わせて問題となりますので、より有利になるように工夫すべきです。なお、親権の帰属によっては、養育費の問題も生じてくるでしょう」
慰謝料の金額はケース・バイ・ケースで変わるものですが、算定基準のようなものは存在します。離婚問題を取り扱ったことのある弁護士はその辺りを全て把握していますので、離婚と慰謝料の取り立てを考えている人は、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。
今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)