くらし情報『不貞行為の慰謝料はいくら? モデルケースに弁護士が回答』

不貞行為の慰謝料はいくら? モデルケースに弁護士が回答

この場合、300万円に、費用の1割が認容される可能性があるでしょう。

もっとも、離婚に至った以上、財産分与などの請求も可能ですから、慰謝料金額として330万円ということになるか、その費目はさらに検討の余地がありましょう。有利にできるよう、解決策をさぐることになりましょう」

■ケース2
②結婚歴3年・妊娠中・妊娠中セックスレス・それ以外夫婦の不和はない・不倫歴1年・離婚するつもりはないが、不倫相手に慰謝料を請求したい

齋藤弁護士:「①とは異なり、婚姻期間が短いことは気になります。また、離婚に至っていない身分関係をみると、①の半額度が上限になってしまう可能性がありましょう。もっとも、婚姻期間の3分の1もの期間、継続的に不貞行為があるのですから、諦める必要はありません」

■ケース3
③別居期間3年・夫婦不和はあったものの、子供をふくめた家族みんなではうまく行っていた・夫が不倫相手と結婚したいから離婚したいといっている。

齋藤弁護士:「これも局面が異なりますね。お子さんに与えた悪影響はもとより、夫婦関係がうまくいっていた状態です。そうであれば、慰謝料請求に対する反論(専門的には抗弁)

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