相手が悪いんだから請求したい!弁護士費用について弁護士が徹底解説
費用について判決が出される場合も
大達弁護士:「したがって、様々な事情を考慮した結果、その事案を弁護士に頼んだ場合、実際にかかった費用のうち
『この費用は通常かかるといえるため、相手に請求すべきだ』
と認められる金額は、損害の範囲に含まれる、といえそうですが、現在の実務では、金額にもよりますが、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償事件について認められた損害額の1割程度が弁護士費用として認められるケースにとどまるのが実情です。
この1割というのは、依頼した弁護士に対して支払う報酬額とは関係なく、慣例上定められています。
判決で弁護士費用を請求する場合は?
大達弁護士:「実際に訴訟を起こす際、損害賠償請求をする側は、請求する損害額の1割程度の弁護士費用を加算して請求することが通常です。その上で、裁判所が請求を認める場合には、弁護士費用についても適切な金額を決めたうえで判決が出されることになります。
例えば、相手の過失で自分の車が破損し修理代が100万円、弁護士費用として20万円かかったという場合に、原告としては120万円を相手に請求することになりますが、裁判所が、
『修理代については100万円が損害として認められるが、弁護士費用については10万円が相当だ』
と判断した場合には、
『被告は原告に対し110万円を支払え』といった判決が出されることとなります。