相手が悪いんだから請求したい!弁護士費用について弁護士が徹底解説
なお、かつては敗訴した側に勝訴した側の弁護士費用も負担させる敗訴者負担制度を作ろうとする動きもありました。
しかし、裁判は必ず勝てる保証があるわけではありません。
同時に、社会的弱者が行政や大企業などを訴えるような場合、勝てなかったときに負担する莫大な弁護士費用を負担することを考えて、訴訟を起こすことに委縮してしまうこともありえます。
そうなれば、裁判の利用が縮小し、本来認められるべき権利が蔑ろにされてしまう危険性があるでしょう。そのため、結果としてこの制度の導入は見送られました。
ちなみに、訴訟の判決が出される場合、
『訴訟費用は原告(もしくは被告)の負担とする』
といった判決文が出されることが多くあります。
ここでいう訴訟費用は、訴状に貼る印紙や郵便切手代その他の実費をいうものであり、弁護士費用は含まれていません」
依頼予定弁護士と事前協議を
大達弁護士:「補足的な話にはなりますが、弁護士の費用としては一般的に「着手金」と「報酬金」とに分けられることが多いです。
着手金というのは、事件を弁護士に依頼する際に払う費用であり、依頼内容の成功・失敗に関係なく支払うものであって、先払いが原則です。