くらし情報『昨今よく耳にする「私人逮捕」 条件や誤認時の罰則を徹底解説』

昨今よく耳にする「私人逮捕」 条件や誤認時の罰則を徹底解説

とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」(刑訴法212条1項)をいいますが、その他、「犯人として追呼されている」者が「罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき」等も、現行犯人にあたるとされています(同条2項)

例えば、スーパーの店員が「万引き」の現場を見たという場合、その店員は万引きした者を「現行犯人」として逮捕することができます。ただし、いつまでも逮捕(身柄の拘束)を継続できる訳ではなく、私人が「現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」とされています(刑訴法214条)。

ここで、現行犯人について、(通常逮捕とは異なり)逮捕状が不要で、(警察官や検察官等でない)一般人による逮捕が認められているのは、犯罪が行われたことが明白であり、かつ、(逮捕の対象者が)その犯罪を行った者であることが明確(人違いのおそれがない)であるからとされています」

誤認逮捕したらどうなる?

櫻町弁護士:「もし、現行犯逮捕の要件を満たさないにもかかわらず、現行犯逮捕をした場合には、不法行為として損害賠償責任を負う可能性があるほか、逮捕罪(刑法220条「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」)

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