昨今よく耳にする「私人逮捕」 条件や誤認時の罰則を徹底解説
ちなみにこの最高裁判決においては、密漁犯人を現行犯逮捕するため追跡中であったところ、密漁船が停船呼びかけに応じず、追跡している船に衝突してきたり、ロープをスクリューにからませようとしたりといった抵抗をしたため、これを排除する目的で、密漁船を操船していた者の手足を竹竿で叩くなどして全治約1週間を要する傷害を負わせた行為が、「社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められる」から、「刑法三五条により罰せられないものというべき」として、逮捕に伴う正当な実力行使とされました」(刑法35条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない)
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私人逮捕は確かに認められていますが、誤認した場合は逮捕した側が罰せられる場合があります。
権利行使については十分な注意が必要といえますね。
*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。