儲け話に乗り借金を抱えた大学生…絶望する彼を救う方法は?
などしましたが、いつまで経っても儲けは出ず。
1ヶ月経過するとセミナーなどの誘いもなくなり、放置されるようになります。
「このままでは大損じゃないか」と、BさんがAに電話を入れると、繋がらなくなっていました。
さらに大学も辞めているようで、行方不明に。
ここでBさんはようやく自分が騙されていたことを悟ります。
また、Cの連絡先にかけてみましたが、「儲からないのはお前の努力が足りないからだ。俺は儲かっている」といわれてしまい、借金だけが残ってしまいました。
すでにクーリングオフ期間も終了してしまっており、途方に暮れるAさん。
このまま泣き寝入りせねばならないのでしょうか?
銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。
罰を与えることはできるか?
齋藤弁護士:「まず、刑事では、詐欺罪が考えられます。
詐欺罪の共犯関係にあると構成することにより、AとCいずれも犯罪が成立する余地があります。
とりわけUSBがどのような効用を持ち、また、どのような言辞を用いて勧誘し、お金を交付させたのかが肝となるでしょう。
ここまでは刑事責任です。民事責任では、共同不法行為責任といって、損害賠償請求する余地があるでしょう」