2019年1月13日 17:12
確定申告で医療費控除を適用する方法を計算式や金額、対象となる医療費も一挙ご紹介!
確定申告で添付が必要な医療費控除の明細書とは
国税庁平成30年分確定申告特集(準備編)
医療費控除の明細書は、医療費の領収書を見ながら必要事項を明細書へ記入していく流れとなりますが、すべてを個別に記入する必要はなく、医療を受けた方の氏名や病院・薬局などといった支払先の名称ごとにまとめて記載しても良いことになっています。
![医療費控除の明細書例](https://imgc.eximg.jp/i=https%253A%252F%252Fs.eximg.jp%252Fexpub%252Ffeed%252FManetasu%252F2019%252FManetasu_1258497%252FManetasu_1258497_d8cc426cf6c6b12b02ab_4.png,small=600,quality=80,type=webp)
国税庁医療費控除に関する手続について(Q&A)
上記イメージ図のように、まとめて記入し、明細書を作成することで、手間や時間が省けることにつながります。
医療費控除を受ける際に領収書の添付をしても差し支えない
これまでは、医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除にかかる領収書の添付が求められておりましたが、平成29年分の確定申告からは、領収書の添付が省略できるようになっています。
一方で、これまで通りのやり方で医療費控除の適用を受けたい方や多くの領収書を自宅で保管することに対して煩わしさを感じている方は、経過措置として、平成31年分まで引き続き領収書の添付をすることで医療費控除の適用を受けることが認められています。
仮に、5年間に渡って保管しなければならない医療費控除にかかる領収書を紛失したり破棄する恐れがあると感じている方は、これまで通りの方法で確定申告の際に領収書を添付してしまう方が確実、かつ、安心と言えるでしょう。