くらし情報『離婚時に退職金は分割できる?財産分与で老後の資金を確保する方法についてご紹介』

2019年1月21日 22:08

離婚時に退職金は分割できる?財産分与で老後の資金を確保する方法についてご紹介

将来受け取る退職金も離婚時の財産分与の対象
離婚時に夫が既に退職金を受け取っている場合、残っていれば当然分けてもらうよう請求できます。また、離婚時にまだ退職金を受け取っていない場合でも、退職金を分割してもらえる可能性があります。

将来の退職金を分割してもらえるのは、退職まであと少しで、退職金をもらえるのがほぼ確実と思われる場合になります。この場合、退職後に離婚すれば退職金を分割してもらえるのに、退職前に離婚すると分割してもらえないとなると不合理だからです。

離婚時に20代や30代の場合には、今の会社に定年まで勤めるかどうかはきわめて不明確です。定年まで勤めたとしても、必ず退職金をもらえるという保証もありません。このような場合には、退職金を分けてもらうことはできないことになります。何歳以降の離婚なら退職金を分けてもらえるのかなどの明確な基準はありません。
判例では、退職まで概ね10年以内であれば、将来の退職金の財産分与が認められるケースが多くなっています。

将来の退職金を分与する場合の支払時期
夫が将来受け取る退職金の財産分与について合意をした場合、離婚時にその金額を前もって払ってもらってもかまいません。

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