くらし情報『改正後70歳以上の高額療養費制度とは?自己負担限度額や適応区分などをご紹介』

2019年2月7日 14:00

改正後70歳以上の高額療養費制度とは?自己負担限度額や適応区分などをご紹介

から6区分(現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ・一般所得者・低所得者Ⅰ・Ⅱ)に変更になりました。

これは、70歳以上の者についても、働き方の多様性により、現役並みの所得を有する人と現役並みではないが、就労していることで年金のみを受給している人よりも収入がある人が同じ区分で高額療養費の計算を行うことは、公平性に欠けるとの見方から3つの区分に分けることで、医療費負担の公平性を保つことが狙いといわれています。

平成30年8月以降の高額療養費の自己負担の上限額

改正後70歳以上の高額療養費制度とは?自己負担限度額や適応区分などをご紹介


参考:全国健康保険協会HP「高額療養費・70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費・高額介護合算療養費」より

70歳以上の高額療養費制度の仕組み


70歳以上の高額療養費制度の仕組み


70歳以上の高額療養費計算の仕組みは、70歳未満の場合とは異なり、外来診療に支払った医療費についても、別で上限額を設けています。今回の改正により、従来の「現役並み所得者・一般所得者・住民税非課税等所得者」の3つの区分で判断されていたもののうち「現役並み所得者」と「住民税非課税等所得者」の区分が細分化されています。

70歳以上の者の高額療養費の計算の流れ
70歳以上の者の高額療養費の計算については、70歳未満の者の高額療養費の場合とは大きく異なり、外来診療に関する医療費の自己負担分について、別で上限額の設定がされています。

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