2019年2月7日 14:00
改正後70歳以上の高額療養費制度とは?自己負担限度額や適応区分などをご紹介
-558,000円)×1%」=176,820円となります。これより、この者の高額療養費の金額は「450,000円-176,820円=273,180円」となります。
ケース3:適用区分が現役並み所得者Ⅰの場合
(条件)
- 被保険者の標準報酬月額:40万円
- 自己負担割合:3割負担
- 医療費の自己負担額:30万円(外来診療:5万円、入院等:25万円)
標準報酬月額が40万円ですので、所得区分が「現役並み所得者Ⅰ」に該当します。よって、自己負担限度額は「80,100円+(1,000,000円(30万円÷30%)-267,000円)×1%」=87,430円となります。
ケース4:適用区分が一般の所得者の場合
(条件):世帯(本人以外)の自己負担額合計が5万円であるとします。
- 被保険者の標準報酬月額:20万円
- 自己負担割合:2割負担
- 医療費の自己負担額:8万円(外来診療:3万円、入院等:5万円)
標準報酬月額が20万円ですので、所得区分が「一般所得者」に該当します。一般所得者に該当するため、外来の自己負担分と世帯合算分とに分けて計算する必要があります。よって、外来の自己負担の払い戻し分は「30,000円ー18,000円=12,000円」