相続放棄申述書の作成は司法書士にも依頼できますが、司法書士に代理人になってもらうことはできません。
相続放棄申述書提出後の流れ
相続放棄申述書を提出した後の流れは、次のようになります。
家庭裁判所から照会がある
相続放棄の意思に間違いがないかどうかの確認のため、申述人宛に家裁から照会書が郵送されてきます。照会書と一緒に同封されているに回答書に必要事項を記入し、家裁に返送します。
相続放棄申述受理通知書が届く
家裁からの照会の後、相続放棄申述が正式に受理され、申述人宛に相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。債権者に通知書を見せるかコピーを渡すかすれば、被相続人の借金の支払いを逃れられるのが通常です。相続放棄申述受理証明書の請求
債権者から相続放棄申述受理証明書を要求された場合、相続放棄申述受理通知書を紛失した場合などには、家庭裁判所に証明書の交付申請をします。
相続放棄する場合の注意点
相続放棄の手続きをするときには、次のような点に注意しておきましょう。
相続放棄すれば財産も相続できない
相続放棄をすれば借金を引き継がずにすみますが、財産を相続することもできません。相続放棄後に新たな財産がでてきても、一度行った相続放棄を撤回することはできないので、慎重に行う必要があります。